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更新日:2024年3月29日
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PCB廃棄物の保管等の届出に関するページです。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づき、その保管及び処分の状況を毎年6月30日までに届け出る必要があります。(保管状況に変更がない場合でも届出が必要です。また、前年度中に処分が終了した場合も届出が必要です。)
※高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。万一、処分期間終了後に新規判明した場合は、直ちに県(資源循環推進課又は各地域県政総合センター)又は政令市までご連絡ください。
PCB廃棄物を保管している事業者、PCB使用製品を所有している事業者は、毎年6月30日までに前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及びPCB使用製品の廃棄の見込み等について、当該PCB廃棄物の保管、PCB使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事又はPCB特別措置法で定める政令市の市長(県内では横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)(以下「都道府県知事等」)に届出しなければなりません。
※使用中の電気工作物(電力会社から高圧受電している自家用電気工作物)が低濃度PCBを含有していると判明した場合は、電気事業法に基づく届出が必要です。詳しくは、関東東北産業保安監督部 電力安全課(電話048-600-0387)(外部サイト)へお問い合わせください。
対象事業者 | PCB廃棄物を保管している事業者、PCB使用製品を所有している事業者 | ||
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様式 |
様式第1号(1)(PDF:188KB)(別ウィンドウで開きます) 様式第1号(1)(ワード:89KB)(別ウィンドウで開きます) 様式第1号(1)(エクセル:54KB)(別ウィンドウで開きます)
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添付書類 |
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提出部数 |
3部(正本、副本、控え) ※ 控えは収受印を押印し、返却します。控えが不要な場合は2部で結構です。 |
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提出方法 |
持参又は郵送 ※ 郵送で提出する場合は、控えの返送用として、切手を貼り送付先を記入した返信用封筒を同封してください。 |
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提出先 | 保管場所を管轄する地域県政総合センター(管轄域については、提出先を参照) | ||
提出期限 |
毎年6月30日まで |
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根拠法令 | 特別措置法第8条第1項、第15条及び第19条、施行規則第9条、第20条及び第27条 |
PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、PCB廃棄物の保管場所、もしくは高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があったときは、当該変更前及び変更後の保管又は所在の場所を所管する都道府県知事等に届出しなければなりません。
※ 変更先の自治体によっては、事前の申請等が必要な場合があります。事前にご相談ください。
※ 高濃度PCB廃棄物の移動については、基本的にはJESCOの事業エリア内に限ります。そのほかの場合は、環境大臣の確認が必要です。
対象事業者 | PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者 | ||
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様式 | |||
提出先及び 提出部数 |
県域内での変更の場合、変更前後の地域県政総合センターに各1部。ただし、同一地域県政総合センター内での変更の場合は1部。(管轄域については、提出先を参照) 他の都道府県及び県内政令市から県域内への変更の場合又はその逆の場合は、県域内の地域県政総合センターに1部。他の都道府県及び県内政令市については、それぞれお問合せください。 |
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提出方法 |
持参又は郵送 |
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提出期限 |
変更があった日から10日以内 |
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根拠法令 | 特別措置法第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条及び第28条 |
全ての高濃度PCB廃棄物を処分した者、全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者は、当該保管の場所又は所在の場所を管轄する都道府県知事等に届出しなければなりません。
(ここで「処分」とは、PCB廃棄物を自ら処分し又は他人に処分を委託することをいいます。「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいいます。)
対象事業者 |
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様式 |
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提出部数 |
2部(正本、副本) ※ 控えが必要な方は、3部提出してください。1部に収受印を押印し、返却します。その際に郵送で返送を希望される場合は、切手を貼り送付先を記入した返信用封筒を提出してください。 |
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提出方法 |
持参又は郵送 ※ 郵送で提出する場合は、控え(必要な方のみ)の返送用として、切手を貼り送付先を記入した返信用封筒を同封してください。 |
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提出先 |
保管場所を管轄する地域県政総合センター(管轄域については、提出先を参照) | |||
提出期限 |
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根拠法令 | 特別措置法第10条第2項、第15条及び第19条、施行規則第13条、第23条及び第31条 |
事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割(その保管するPCB廃棄物又は所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る)した法人は、PCB廃棄物の保管の場所又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事等に届出しなければなりません。
対象事業者 | 相続や、法人の合併又は分割によってPCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品を所有することとなった事業者 | |
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様式 | ||
添付書類 | ||
相続の場合
合併又は分割の場合
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提出部数 | 1部 | |
提出方法 |
持参又は郵送 |
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提出先 | 保管場所を管轄する地域県政総合センター(管轄域については、提出先を参照) | |
提出期限 |
承継があった日から30日以内 |
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根拠法令 | 特別措置法第16条第2項及び第19条、施行規則第25条及び第35条 |
何人も、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして都道府県知事等が認めた場合(例:廃業時に親会社が譲り受ける場合など)以外には、PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けてはならないとされています。(PCB特別措置法第17条)
PCB廃棄物の譲渡を行う必要がある場合は、必ず事前にご相談ください。
PCB廃棄物を譲り受けた者は、PCB廃棄物の保管場所を管轄する都道府県知事等に届出しなければなりません。
また、高濃度PCB使用製品についても、高濃度PCB使用製品を譲り受けた者は、高濃度PCB使用製品の所在場所を管轄する都道府県知事等に届出しなければなりません。
対象事業者 | PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けた事業者 | ||
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様式 | |||
提出部数 |
1部(保管・所有場所の所在地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外については、提出先は資源循環推進課適正処理グループとなります) |
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提出方法 | 持参又は郵送 | ||
相談先 (提出先) |
資源循環推進課、電話045(210)4151(必ず譲渡を行う前にご相談ください。) |
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提出期限 |
譲り受けた日から30日以内 |
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根拠法令 | 特別措置法第17条、施行規則第26条及び第36条 |
神奈川県(下の4市を除く)の提出先
保管・所在事業場の所在地 | 提出先 | 住所 | 電話番号 |
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鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 | 神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部 | 〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19 (県横須賀合同庁舎) |
046(823)0210 |
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 | 神奈川県県央地域県政総合センター環境部 | 〒243-0004 厚木市水引2-3-1 (県厚木合同庁舎) |
046(224)1111 |
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 | 神奈川県湘南地域県政総合センター環境部 | 〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1 (県平塚合同庁舎) |
0463(22)2711 |
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 神奈川県県西地域県政総合センター環境部 | 〒250-0042 小田原市荻窪350-1 (県小田原合同庁舎) |
0465(32)8000 |
※以下の各市については、各市役所が担当します。詳細はお問い合わせください。
保管・所在事業場の所在地 | 市役所担当部局 | 電話番号 |
横浜市 | 資源循環局事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課減量推進係 |
045(671)2513 |
川崎市 | 環境局生活環境部 廃棄物指導課 |
044(200)0158、0159 |
相模原市 | 環境経済局 廃棄物指導課 |
042(769)8335、8358 |
横須賀市 | 環境部 廃棄物対策課 |
046(822)8523 |
適正処理グループ
電話 045-210-4151
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。