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更新日:2024年10月30日
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神奈川海区漁業調整委員会の機能と役割を紹介します。
海区漁業調整委員会は、農林水産大臣が定める海区ごとに設置され、海面漁業に関する重要事項に関して、知事への答申、建議としての機能の他、委員会自らが指示や裁定などを行う決定機関として、次のような漁業に関する広範で強力な権限、機能が与えらえれています。
漁業法第120条に基づき、委員会は水産動植物の繁殖保護や漁業紛争の防止等、漁業調整上必要と認めた場合に、関係者に対し水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができます。
【委員会指示の性格】
このページの所管所属は神奈川海区漁業調整委員会事務局 です。