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更新日:2024年10月30日

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海区漁業調整委員会の機能と役割

神奈川海区漁業調整委員会の機能と役割を紹介します。

海区漁業調整委員会の機能と役割

 海区漁業調整委員会は、農林水産大臣が定める海区ごとに設置され、海面漁業に関する重要事項に関して、知事への答申、建議としての機能の他、委員会自らが指示や裁定などを行う決定機関として、次のような漁業に関する広範で強力な権限、機能が与えらえれています。

  • 答申
    漁業法で規定された知事からの諮問又は協議事項を審議し、答申・回答します。
  • 建議
    知事に対し漁業調整上必要な意見を述べます(委員会指示に従うべきことを命ずべき旨の申請)。
  • 決定
    決定機関として、漁業調整上必要な指示、裁定等を行います(水産動植物の採捕禁止等の委員会指示や、入漁権の設定等の裁定等)。
    委員会指示の概要については下記を、現在発動している委員会指示の状況についてはこちらをご覧ください。
  • その他
    上記の他、委員会は地元における漁業間の調整、更には他県海面への入会操業に係る調整など、漁場利用に係る様々な調整案件を担っています。

 海区漁業調整委員会指示とは

 漁業法第120条に基づき、委員会は水産動植物の繁殖保護や漁業紛争の防止等、漁業調整上必要と認めた場合に、関係者に対し水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができます。

【委員会指示の性格】

  • 一般的、固定的な制限禁止について定める法令(漁業法や県漁業調整規則等)に対し、委員会指示は、それを補完する措置として随時的、局所的な対応を行うものです。
  • 委員会指示は、漁業調整上必要があれば、関係する者誰に対しても、必要な指示を出すことができます。
  • 委員会指示に違反した場合は、罰則が適用されることがあります。
    (漁業法第191条:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

このページに関するお問い合わせ先

神奈川海区漁業調整委員会事務局  

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電話:045-210-8556

ファクシミリ:045-210-8908

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