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更新日:2024年4月20日
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神奈川県の環境アセスメントの手続についておしらせします。
環境アセスメント手続の対象となる事業は、道路の建設、工場・事業場の建設など28種類の事業で、それぞれに対象となる規模などが定められています。
事業の種類及び規模の詳細は、神奈川県環境影響評価条例施行規則の別表第1(PDF:180KB)をご覧ください。
環境に与える影響を調査、予測、評価するための項目は、大気汚染、騒音・低周波音、植物・動物・生態系など21の項目で、「評価項目」として定められています。
「評価項目」の詳細や、その調査、予測、評価の技術的な指針は「環境影響評価技術指針」として定められています。
環境アセスメントの手続は大きく3つの段階に分かれています。
対象となる事業を行おうとする事業者は、事業が環境に及ぼす影響を調査・予測するのに先立ち、まず、どんな評価項目について、どんな方法で行おうとするかを計画し、事業の内容などと併せて「環境影響予測評価実施計画書」としてまとめ、知事に提出します。
知事は、この「実施計画書」を誰でも見られるよう縦覧し、住民の方などの意見書や、市町村長の意見、専門家からなる環境影響評価審査会の意見を考慮して、「実施計画書」を審査します。事業者は、この審査結果を尊重して「実施計画書」を見直し、環境に与える影響について調査、予測、評価を行います。
事業者は、環境に与える影響について調査、予測、評価した結果を「環境影響予測評価書案」としてまとめ、知事に提出します。知事はこの「評価書案」を誰でも見られるよう縦覧し、また、事業者はその内容について説明会を行います。
この「評価書案」についても、住民の方などの意見書の提出、それに対する事業者の見解の提出、公聴会などを通じていただいた意見や、市町村長・環境影響評価審査会の意見を考慮して、知事が審査を行います。
事業者は、この審査結果を尊重して「評価書案」を見直し、「環境影響予測評価書」としてまとめ、知事に提出し、知事はこの「評価書」を誰でも見られるよう縦覧します。
この手続が終わると、事業者は事業を実施することができるようになります。
事業者は、「評価書」に記載した事後調査の計画に従って事業の実施が環境に与えた影響を調査し、その結果を「事後調査報告書」としてとりまとめ、知事に提出します。
知事はこの「事後調査報告書」を誰でも見られるよう縦覧します。
国では「環境影響評価法」を平成11年6月から施行して、法律に基づく環境アセスメント手続を行っています。法の対象となる事業については、県の条例ではなく、この「環境影響評価法」に基づいて手続が行われ、知事は事業者に対して意見を述べる立場になります。
知事は、この意見を述べる際には、県の条例に基づいて行われる手続とほぼ同じように、公聴会を開催したり、環境影響評価審査会の意見を聴くこととしています。
また、神奈川県内では、横浜市、川崎市及び相模原市がそれぞれ環境アセスメントに関する独自の条例を制定していますので、それらの条例に基づいて手続が行われる場合は、県の条例に基づく手続は行われません。
環境アセスメント手続の流れ(条例対象事業)[PDFファイル/116KB](PDF:116KB)(別ウィンドウで開きます)
環境アセスメント手続の流れ(法対象事業)[PDFファイル/38KB]
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。