ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 開発規制・生活環境の保全 > 環境配慮評価システム
更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
環境配慮評価システムとは、より環境に配慮した基本計画の策定を行うため、県が自ら実施する大規模な事業について、基本計画の段階で環境配慮の評価等を行う制度です。
1 環境配慮評価システムとは
環境配慮評価システムは、県が自ら実施する大規模な事業について、基本計画の段階で環境配慮の評価等を行い、より環境に配慮した基本計画の策定を行うため、平成14年度から実施しており、環境基本計画推進会議幹事会において、審議・報告等を行う庁内の手続として位置付けています。
環境基本計画推進会議幹事会において審議・検討を行う前に環境配慮検討書の内容を検討したり、同システムに係る技術的事項を検討するため、幹事会の下に環境評価部会を設置しています。環境評価部会は環境農政局職員で構成されています。
同システムの対象となる事業は、道路の建設、建築物の建設、用地の造成などの15種類の事業です。規模に応じて、第1種事業(おおむね環境影響評価条例の対象規模)、第2種事業(おおむね環境影響評価条例の対象規模の3分の1程度の規模)及び第3種事業(おおむね環境影響評価条例の対象事業の10分の1程度の規模)に区分し、その区分や事業の実施が環境に及ぼす影響の程度に応じて経なければならない手続を定めています。
※環境基本計画推進会議(会長は副知事)とは、県自らが施策の策定及び実施に当たって環境の保全及び創造への配慮を行っていくことにより、環境保全型社会かながわの実現を図るため、神奈川県環境基本条例第8条第3項に基づき、設置されており、環境基本計画推進会議幹事会は推進会議に諮る事項を審議する機関(幹事長は環境部長)として位置付けています。
2 環境配慮評価システムの審査実績
平成14年度から令和5年度までに73件の審査実績がありました。審査実績の一覧は次のとおりです。
3 対象事業の措置状況報告書等の概要の公表
事業者は、幹事会から、環境配慮の内容等について見直しが必要な旨などの通知を受けた場合、審議結果通知書の内容を適正に反映して、基本計画を策定するととともに、措置状況報告書を作成し、幹事会に報告することとされています。これに基づき、幹事会の幹事長は、対象事業に係る環境配慮検討書、審議結果通知書や措置状況報告書の概要を公表します。また、幹事会における審議を省略した事業のうち、環境評価部会から、事業者が考慮すべき事項について通知を受けた場合も、同様に対象事業に係る措置状況報告書等を公表する取扱としています。平成26年度以降、措置状況報告があった15件を公表しています。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。