更新日:2023年4月5日

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平成23年改正について

神奈川県生活環境の保全等に関する条例の新たな手続等について

平成23年7月22日に公布、平成24年10月1日から施行した(一部平成24年4月1日から施行河川の図)条例改正に関する情報を掲載しています。

改正の概要

この改正に伴い、事業者の皆様に行っていただく手続の内容が一部変更されています。

主な改正内容について

 全ての事業者

全ての事業者の努力義務である環境配慮指針を改廃・新規制定しました。

  • 「公害の発生要因の低減に関する指針」を「環境の負荷の低減に関する指針」に改めるとともに、「環境に係る組織体制の整備に関する指針」を改正しました。
  • 「環境情報の提供に関する指針」及び「周辺の地域の生活環境に及ぼす影響の把握に関する指針」を新たに制定しました。
  • 「廃棄物の発生の抑制及び適正な処理に関する指針」を廃止しました。

指定事業所

  • 指定事業所の設置許可申請・届出の手続が一部変更になりました。
  • 指定作業・指定施設の見直しを行いました。 
  • 3年に1回の化学物質の管理状況の報告制度を始めました。

化学物質管理状況報告書について

環境管理事業所・環境配慮推進事業所

  • 環境管理事業所の認定要件等が一部変更になりました。
  • 新たに環境配慮推進事業所登録制度を始めました。 

⇒ リーフレット「環境管理事業所・環境配慮推進事業所について」(平成24年10月時点)(PDF:432KB)をご覧下さい。

※リーフレットは平成24年10月時点のものです。環境管理事業所等制度は令和2年の条例改正により制度が変更になっていますので、最新の情報は環境管理事業所・優良環境管理事業所制度をご覧ください。

土壌汚染の調査や対策が必要な事業者

  • 汚染された土地、汚染土壌に関する努力規定等を追加しました。
  • 特定有害物質使用地、ダイオキシン類管理対象地に関する規定を改正しました。
  • 土壌汚染対策法に基づき汚染が判明した土地の地下水影響調査を追加しました。

詳細は、「かながわの土壌汚染」をご覧ください。

周辺環境配慮事業所

  • 次の作業を行おうとする事業者は、事業を行うに当たり、あらかじめ、近隣住民等に環境情報を提供することを義務付けました。

 廃棄物焼却炉において廃棄物を焼却する作業(規則別表第1の51)

 ボイラーにおいて再生資源の燃焼により発電を行う作業(規則別表第1の61)

 マイクロエレクトロニクス、バイオテクノロジーを用いて化学物質の合成等又は生物の遺伝子の組換えを行う作業 

 

このページに関するお問い合わせ先

4107(環境計画グループ)
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。