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更新日:2024年4月1日
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神奈川県ディーゼル車運行規制について
神奈川県では、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で規定する「粒子状物質の排出基準」を満たさない旧式ディーゼル車の県内全域での運行を禁止する「運行規制」を、平成15年10月1日から実施しています。
また、自動車から排出される粒子状物質の量を増大させ、環境により大きな負荷を与える「重油」や「重油を混和した燃料」及び「性状が条例に規定する基準を満たさない燃料」を、自動車の燃料として使用・販売することを禁止する「燃料規制」も実施しています。
神奈川県のほかにも、埼玉県、千葉県、東京都で、ディーゼル車に関する規制を条例で定めています。また、埼玉県と東京都では、平成18年4月1日から、運行規制がより強化されました。(参考:九都県市あおぞらネットワーク)
お使いの自動車が、運行規制の対象車であるかどうか判定できます。
旧式ディーゼル車であっても、神奈川県知事が指定する粒子状物質減少装置(九都県市で指定した粒子状物質減少装置)を装着した自動車であれば、神奈川県内を走行することができます。
九都県市あおぞらネットワークで、九都県市が指定している粒子状物質減少装置の一覧をご覧いただけます。
国では、神奈川県とは別に、自動車NOx・PM法で規定する「窒素酸化物及び粒子状物質の排出基準」を満たさない自動車を、対策地域内で登録することを禁止する「車種規制」を行っています。
なお、神奈川県内の対策地域は、横浜市、川崎市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町です。
⇒自動車NOx・PM法について(環境省のホームページ)
検査の速報や累計実績がご覧いただけます。
神奈川県では、毎年10月を「ディーゼル車対策の強化月間」と位置づけ、ディーゼル車規制の徹底を図っています。
黒煙を出しながら走行しているディーゼル車を見かけましたらご連絡ください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。