更新日:2024年4月30日

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燃料規制について

燃料規制について

神奈川県では、自動車から排出される粒子状物質の量を増大させ、環境により大きな負荷を与える燃料を、自動車の燃料として使用・販売することを禁止しています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例及び同施行規則(ディーゼル車規制関係抜粋)

目次

  1. 燃料規制の内容
  2. 罰則等
  3. 立入検査
  4. 不正軽油に対する取組

1.燃料規制の内容(第96条の9)

使用や販売が禁止されている燃料

県内において、自動車の燃料として使用したり、販売することが禁止されている燃料は、次のとおりです。

1 重油

2 重油を混和した燃料

3 1及び2に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たさない燃料⇒条例施行規則別表第16へ

なお、ここでいう「自動車」には、「道路を走行する自動車」だけではなく、次のような「特殊自動車」や「小型特殊自動車」も含みます。また、ナンバープレートがない自動車も燃料規制の対象となります。

  • ブルドーザ、ショベルローダ、フォークリフト、トラクタ、コンバインなど

2.罰則等(第96条の9、第121条の2)

使用・販売禁止命令

条例に違反した使用者又は販売者に対して、その燃料の使用禁止又は販売禁止を命令することができます。

罰則

使用禁止命令又は販売禁止命令に従わない場合には、「50万円以下の罰金」に処せられる場合があります。

3.立入検査(第111条)

本県では、路上、拠点(高速道路SA・PA等)及び事業所等において燃料規制の立入検査を実施しています。

平成15年4月から令和元年12月までに694箇所で立入検査を実施し、条例の基準に不適合だったのは30件でした。いずれも指導を行い、改善されています。

立入検査へのご協力について

立入検査の際には、ご使用の燃料が条例の基準に適合している燃料であるかを確認するために、軽油を抜き取らせていただきますので、トラック、バス等の運転手の方々や事業所の皆様は、ご協力をお願いします。

〈参考〉不正軽油に対する取組

不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、灯油と重油を混ぜたりして製造された燃料が、軽油と称されて流通している燃料を指します。本県では、脱税の防止という観点からも軽油の抜取検査を実施しています。

軽油引取税のあらまし

 

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