ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 運行規制Q&A
更新日:2024年3月11日
ここから本文です。
神奈川県ディーゼル車運行規制について
神奈川県知事が指定する粒子状物質(PM)を減少させる装置とはどのようなものですか?また、装着するにはどれくらい費用がかかりますか?
粒子状物質を減少させる装置(粒子状物質減少装置)は、次の2種類に大別されます。
ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMをフィルターにより捕集し、燃焼等により除去する装置です。自動車検査証の「型式」欄の識別記号が「K、N、P、S、U、W」の自動車等に対応します。装着費用は100万円前後です。
ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMを白金等の触媒作用(酸化作用)により除去する装置です。自動車検査証の「型式」欄の識別記号が「KA、KB、KC」の自動車に対応します。装着費用は20万円から40万円前後です。
神奈川県では、九都県市で指定した装置を、条例に基づく「粒子状物質を減少させる装置」として指定しています。
粒子状物質減少装置は、自動車の排気量や原動機の型式、車両の使用方法、走行条件などによっても装着する装置や費用などがそれぞれ異なる場合がありますので、九都県市指定粒子状物質減少装置の一覧でご確認の上、詳細については、メーカーに直接お問い合わせください。
⇒九都県市指定粒子状物質減少装置一覧(九都県市あおぞらネットワーク)
現在では、自動車の型式等の条件によってはDPF、酸化触媒ともに装着可能なものが製造されていない場合があります。県の運行規制の対象となる古い自動車で、粒子状物質減少装置をつけることができない自動車は、神奈川県内を走行することができません。
乗用車は、どうして運行規制の対象外なのですか?
乗用車(ナンバープレートの車種を表す分類番号が3、5、7(ただし、5、7ナンバーについては、乗車定員10人以下のもの))は、一般的に、1台当たりのPMの排出量が規制対象となっている貨物車やバスに比較してわずかであるため、運行規制の対象外としました。
仮ナンバーで運行する場合にも運行規制の対象となるのでしょうか?
県条例では、運行規制の対象を「道路運送車両法に基づき有効な自動車検査証の交付を受けた自動車」と規定しています。仮ナンバーの自動車は自動車検査証の交付を受けずに一時的に臨時運行や回送運行の許可を受けて運行するものであることから、運行規制の対象外となります。
車検証の備考欄に「NOx・PM対策地域外」との表示がありますが、対策地域外のディーゼル車でも、DPF等の粒子状物質減少装置を装着しなければ神奈川県内を運行することはできないのでしょうか?
自動車NOx・PM法の対策地域の内か外かを問わず、県条例の排出基準に適合しないディーゼル車は、知事が指定する装置を装着しなければ神奈川県内を運行することができません。
神奈川県内の対策地域は、横浜市、川崎市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町です。
自動車NOx・PM法の詳細については、環境省ホームページをご覧ください。
自動車NOx・PM法に適合する減少装置は開発されているのでしょうか?
開発されています。国土交通大臣が行うNOx・PM低減装置性能評価制度において、優良と評価された装置を装着した自動車については、排出基準に適合したものと判定されます。詳しくは下記リンクを参照してください。
⇒NOx・PM低減装置性能評価制度(国土交通省自動車交通局)
粒子状物質減少装置を装着して規制に対応した場合、基準に適合している自動車であることを証明するにはどうすればよいのでしょうか?
指定をされた粒子状物質減少装置を装着した場合、装置メーカーから装着証明書が発行されますので、車検証とともに常時携行してください。また、ステッカーも発行されますので、自動車のフロント右ドアと後部右側に貼付していただくことで、装置が装着されていることがわかります。
粒子状物質減少装置の装着証明書を失くしてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?
神奈川県では装着証明書の発行はしておりませんので、再発行については、装置メーカーに直接お尋ねください。もし装置メーカーがわからなければ、粒子状物質減少装置を取り付けた工場にお尋ねになるか、ステッカーに記載の指定番号がわかれば、装置メーカーを調べることができます。ステッカー記載の指定番号から装置メーカーをお知りになりたい場合は、環境課(大気・交通環境グループ 電話:045-210-4180)にお問合せください。
輸入車の場合には、車検証の型式欄が「不明」となっている場合がありますが、その場合には、条例の基準に適合しているか否かをどのように判断したらよいのでしょうか?
既に輸入済みの自動車で、輸入時に当該自動車に適用された排出ガス規制の基準が不明な場合は、初年度登録された時点当時の最新規制に適合しているとみなし、条例への適否を判断します。
初度登録年月日 | 排出ガス規制区分 | 条例への適否 |
---|---|---|
平成5年9月30日以前 | 63年規制以前(S-など)相当 | 不適合 |
平成5年10月1日から 平成9年9月30日まで |
5年規制(KA-)相当 | 不適合 |
平成9年10月1日から 平成14年9月30日 |
9年規制(KE-、HA-)相当 | 適合 |
平成14年10月1日以降 | 14年規制(KP-、HW-)相当 | 適合 |
初度登録年月日 | 排出ガス規制区分 | 条例への適否 |
---|---|---|
平成5年9月30日以前 | 63年規制以前(S-など)相当 | 不適合 |
平成5年10月1日から 平成9年9月30日まで |
5年規制(KB-)相当 | 不適合 |
平成9年10月1日から 平成15年9月30日 |
9年規制、10年規制(KF-、HB-、KJ-、HE-)相当 | 適合 |
平成15年10月1日以降 | 15年規制(KQ-、HX-)相当 | 適合 |
初度登録年月日 | 排出ガス規制区分 | 条例への適否 |
---|---|---|
平成6年9月30日以前 | 元年規制以前(U-など)相当 | 不適合 |
平成6年10月1日から 平成9年9月30日まで |
6年規制(KC-)相当 | 不適合 |
平成9年10月1日から 平成15年9月30日 |
9年規制(KG-、HC-)相当 | 適合 |
平成15年10月1日以降 | 15年規制(KR-、HY-)相当 | 適合 |
初度登録年月日 | 排出ガス規制区分 | 条例への適否 |
---|---|---|
平成6年9月30日以前 | 2年規制以前(W-など)相当 | 不適合 |
平成6年10月1日から 平成10年9月30日まで |
6年規制(KC-)相当 | 不適合 |
平成10年10月1日から 平成15年9月30日 |
10年規制(KK-、HF-)相当 | 適合 |
平成15年10月1日以降 | 15年規制(KR-、HY-)相当 | 適合 |
初度登録年月日 | 排出ガス規制区分 | 条例への適否 |
---|---|---|
平成6年9月30日以前 | 2年規制以前(W-など)相当 | 不適合 |
平成6年10月1日から 平成11年9月30日まで |
6年規制(KC-)相当 | 不適合 |
平成11年10月1日から 平成16年9月30日 |
11年規制(KL-、HM-)相当 | 適合 |
平成16年10月1日以降 | 16年規制(KS-、HZ-)相当 | 適合 |
また、新たに輸入する自動車が神奈川県内で走行できるかについては、道路運送車両法に基づく保安基準への適合を判断する際に適用された、排出ガスの規制基準に関する情報が必要となります。詳しくは環境課(大気・交通環境グループ 電話:045-210-4180)にお問合せください。
運行を委託する場合の「荷主等の義務等」とは、どのようなものなのでしょうか?
反復し又は継続して貨物や旅客の運送を委託する者は、運送を受託した者の自動車の運行に対して一定の支配権を有することから、運送を受託した者が運行規制を遵守するよう適切な措置を講じる義務があります。具体的な措置としては、「規制に適合する自動車を使用することを契約の条件とする。」などがあります。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。