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更新日:2025年1月20日

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県条例に基づく汚染された土地の公表状況

県生活環境の保全等に関する条例に基づき汚染が判明した土地を公表します。

神奈川県では、土壌汚染対策法とは別に、県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」といいます。)に基づく規制を行っています。このページでは、県条例に基づく事業所の廃止時調査(※1)及び土地の区画形質変更時調査(※2)の結果、特定有害物質又はダイオキシン類による土壌汚染が判明した土地を公表しています。

なお、横浜市及び川崎市内の事業所・土地については、市の条例が適用されるため、県条例は適用されません。

※1 事業所の廃止時調査とは
特定有害物質使用事業所又はダイオキシン類管理対象事業所を廃止しようとするときに行う、土壌の汚染状況の調査のことです。(県条例第59条3項、第63条の2第2項)

※2 土地の区画形質変更時調査とは
特定有害物質使用地又はダイオキシン類管理対象地の区画形質を変更しようとするときに行う、土壌の汚染状況の調査のことです。(県条例第60条第2項、第63条の3)

汚染された土地

県条例第59条第4項(第63条の2第2項により準用する場合を含む。)及び第60条第3項(第63条の3により準用する場合を含む。)に基づき、土壌の汚染状態が基準に適合していないと認める土地(汚染された土地)を次のとおり公表します。

知事所管域の公表地一覧(令和7年1月9日現在)

報告書受理年月日 住所 土地の概況 土壌汚染の状況及び特定有害物質の名称 地下水の汚濁の有無 地下水汚染の状況及び特定有害物質の名称 地下水浄化終了の有無 汚染土壌の浄化対策 備考
平成22年3月4日 秦野市
曽屋597
事業所跡地 溶出量最大値
1.0mg/L(ふっ素)
- - 浄化計画中  
平成22年5月27日 綾瀬市
寺尾釜田
2-19-11
事業所跡地 溶出量最大値
22mg/L(テトラクロロエチレン)
0.44mg/L(トリクロロエチレン)
0.61mg/L(シス-1,2-ジクロロエチレン)
最大値
2.3mg/L(テトラクロロエチレン)
0.44mg/L(トリクロロエチレン)
1.2mg/L(シス-1,2-ジクロロエチレン)
浄化計画中 未定  
平成29年10月24日 鎌倉市岡本字外耕地1,370-10 事業所

溶出量最大値0.015mg/L(砒素及びその化合物)

- - 未定  
令和3年10月7日 伊勢原市三ノ宮上原田564番3、564番5、564番6及び564番8の各一部 事業所跡地

溶出量最大値

1.4mg/L(六価クロム化合物)

4.2mg/L(シアン化合物)

0.9mg/L(ふっ素及びその化合物)

- - 未定  
令和6年6月17日 鎌倉市梶原字外耕地115番3の一部 事業所跡地

溶出量最大値

2.7mg/L(ふっ素及びその化合物)

- - 掘削除去予定  
令和6年8月2日 南足柄市怒田1,223番地 事業所跡地

溶出量最大値

0.011mg/L(鉛及びその化合物)

- - 未定  

権限移譲市における公表状況

次の8市には県条例の公表事務の権限を移譲していますので各市のホームページをご覧ください。

 

関連情報

土壌汚染対策法第6条に基づく「要措置区域」及び第11条に基づく「形質変更時要届出区域」の指定状況は次のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

水環境グループ

電話:045-210-4123

ファクシミリ:045-210-8846

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