ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > かながわの交通環境対策 > 東京国際空港(羽田空港)の航空機騒音に係る環境基準について
更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
東京国際空港(羽田空港)の航空機騒音に係る環境基準について
環境基準は、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法第16条第1項)で、国が定めます。
航空機騒音に係る環境基準には、次の2つの類型(1、2)があり、その当てはめは県が行います(環境基本法第16条第2項)。
地域の類型 | 当てはめをする地域 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 専ら住居の用に供される地域 | 57デシベル以下 |
2 |
1以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 |
62デシベル以下 |
※環境基準の達成状況は、1日ごとの時間帯補正等価騒音レベル(Lden)を算出し、全測定日のLdenのパワー平均により算出した値により評価します。
航空機騒音に係る環境基準について(別ウィンドウで開きます)(環境省ホームページ)
環境基準について(別ウィンドウで開きます)(環境省ホームページ)
【令和6年8月30日神奈川県告示第520号】
1 類型を当てはめる地域
川崎市川崎区のうち県道東京大師横浜と多摩川の右岸との交点を起点とし、同所から同川右岸に沿って東に進み多摩運河の西側の水際線との交点に至り、同所から同線に沿って南西に進み大師運河の北側の水際線との交点に至り、同所から同線を西に進み末広運河の東側の水際線との交点に至り、同所から同運河の水際線に沿って進み大師運河の西側の水際線との交点に至り、同所から同線に沿って南に進み千鳥運河の北側の水際線との交点に至り、同所から同線に沿って南西に進み国道132号との交点に至り、同所から同国道に沿って西に進み県道東京大師横浜との交点に至り、同所から起点に至る線により囲まれた地域(当該地域に接する河川法(昭和39年法律第167号)第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域を含み、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)
2 それぞれの類型を当てはめる地域
地域の類型 | 当てはめる区域 |
---|---|
1 | 1に掲げる地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域 |
2 | 1に掲げる地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
注記:このページ内で使用している類型(1、2)の正式な表記はローマ数字です。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。