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更新日:2024年7月22日

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リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準について

環境基本法に基づくリニア中央新幹線の騒音に係る環境基準について

平成30年11月30日付けで、リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準についての告示を行い、次のとおり環境基準を設定しました。

平成30年11月30日神奈川県告示第512号(PDF:108KB)

環境基準とは

環境基準は、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法第16条第1項)で、国が定めます。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準には、次の2つの類型(1、2)があり、その当てはめは県が行います(環境基本法第16条第2項)。

【新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)】
地域の類型 当てはめをする地域 基準値
1 主として住居の用に供される地域 70デシベル以下
2 商工業の用に供される地域等1以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 75デシベル以下

環境基準について(環境省ホームページ)

リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準

リニア中央新幹線が地上を走行するのは、

  • 相模川区間(相模原市緑区小倉付近)
  • 道志川区間(相模原市緑区寸沢嵐付近)

の2つの区間ですので、この区間を対象に環境基準を設定します。
この区間の線路の中心線から400メートルの範囲内(河川区域を除く)に、現状では類型1を当てはめ、環境基準70デシベル以下を適用します。(参考図(PDF:5,480KB)

注記:このページ内で使用している類型(1、2)の正式な表記はローマ数字です。

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