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更新日:2024年4月30日
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公道を走行しない作業車(油圧ショベル、ブルドーザー、フォークリフト等)は、特定特殊自動車排出ガスの規制の対象となる。
○ 規制の対象
ガソリン、LPG又は軽油を燃料とし、かつ定格出力が19kW以上560kW未満の公道を走行しない作業車(油圧ショベル、ブルドーザー、フォークリフト、普通型コンバインなど)は、「特定特殊自動車」として特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称:オフロード法)の規制の対象になります。発動発電機や空気圧縮機など、車両系でない建設機械は規制の対象外です。
平成22年8月31日以前に製作・輸入された作業車については、一部対象外のものがあります。
規制の対象となる「特定特殊自動車」かどうかを調べるには、環境省のwebページに掲載されている
「「特定特殊自動車」に該当するか否かの照会手続」を参照してください。
http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law/shoukai.html
○ 規制の内容
規制対象の特定特殊自動車は、排出ガスに関する技術基準を満たさなければならず、この基準に適合している特定特殊自動車には、メーカーが基準適合表示(ステッカー)を付けることになっています。そのため、特定特殊自動車を使用する場合は、ステッカーが貼られたものを使用しなければなりません。
「軽油」を燃料として作られた特定特殊自動車は、燃料として軽油を使用することを前提に、排出ガス規制に適合するよう設計されています。これに軽油以外の燃料を使用すると、本来の性能を発揮できず、環境に悪影響を及ぼします。
また、自動車の耐久性も低下させ、結果的に資源の無駄遣いをすることになってしまいます。
なお、「重油」や「重油を混ぜた燃料」の使用は神奈川県生活環境保全条例においても使用が禁止されています。
県の条例に基づく燃料規制については、以下を参照してください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/diesel/nenryou.html
定期的に点検整備を行うことにより、自動車の性能・機能が十分に発揮され、大気を汚染する窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)の排出を抑制することができます。
また、故障の早期発見にもなるので、作業の安全や修繕経費削減にもつながります。
第5次地方分権一括法により、より現場に近い都道府県が特定特殊自動車に関する立入検査等を行うようオフロード法の権限の一部が国から都道府県へ移譲されました。平成29年4月1日からは、県が特定特殊自動車の使用状況等についてお尋ねすることがありますので、ご協力をお願いします。
環境省 特定特殊自動車排出ガス規制法
http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。