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更新日:2024年3月29日
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土地収用法に関わる用語説明を掲載しています。
用語 | 説明 |
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起業者 | 道路や公園など土地収用法によって、土地を収用し、又は使用することのできる公共事業(収用適格事業)の施行者をいいます(土地収用法第8条第1項)。 |
土地所有者 | 収用や使用の対象となっている土地の所有者をいいます(土地収用法第8条第2項)。 |
関係人 | 起業者が収用又は使用しようとする土地に関して所有権以外の権利を有する者(当該土地の賃借権者など)及び当該土地にある物件に関して権利を有する者(当該土地上にある建物の所有者など)をいいます(土地収用法第8条第3項)。 |
収用 | 特定の公共事業のために必要な土地等を、正当な補償の下に、権利者の意思にかかわらず取得することをいいます。 |
使用 | 土地等に使用権を取得することをいいます。土地等を取得するまでもなく、使用するだけの権利で足りる場合は、使用の手続きによります。 |
公告
縦覧 |
公告とは、掲示等の方法により一般の人に知らせることをいいます。縦覧とは、書類などを誰でも閲覧できるようにすることをいいます(土地収用法第26条の2等)。 |
事業認定 | 道路や公園など公益性の高い事業について、土地を収用又は使用するにふさわしいものであることを、国土交通大臣又は都道府県知事が認定することをいいます(土地収用法第20条)。収用等をするには、まずこの事業認定が必要です。 |
手続保留 | 事業認定後、土地・物件の調査や収用委員会への裁決申請など、収用又は使用の手続を保留することをいいます。保留した土地については、事業認定から3年以内に手続を開始することになっています。 |
あっせん | 土地等の取得に関する事項について、あっせん委員が当事者間の調整を行い、合意を促すものをいいます(土地収用法第15条の2)。 |
仲裁 | 土地取得等の契約が成立しない原因が補償額に関するものであるとき、仲裁委員が仲裁判断を行うことで紛争の解決を図るものをいいます。仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有しています(土地収用法第15条の7)。 |
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