ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 都市計画・地域発展 > 事業認定手続きについて
更新日:2024年3月29日
ここから本文です。
土地収用法による事業認定について、その手続きの流れを説明します。
起業者は、事業認定申請をしようとするときは、あらかじめ「事業説明会」を開催する必要があります。(土地収用法第15条の14)
起業者は、事業説明会を開催し、事業認定申請書が完成した後、申請書に添付資料を添えて、事業認定庁に対して事業の認定を申請します。(土地収用法第18条第1項)
起業者が申請を行うと、申請書の副本が事業認定庁から起業地(当該事業を施行する土地)が所在する市町村長(指定都市の場合は区長)に送付され、2週間の公告・縦覧に供されます。(土地収用法第24条第1項、第2項)
利害関係人等は、公告・縦覧中に都道府県知事あてに意見書(土地収用法第25条第1項)を、事業認定庁あてに公聴会開催請求書(土地収用法第23条第1項)を提出することができます。
事業認定庁は、申請書等の縦覧期間中に、事業認定庁の判断と相反する意見書が提出された場合に、第三者機関の意見聴取を行わなければなりません。(土地収用法第25条の2、第34条の7)
なお、神奈川県知事が事業認定庁である場合、第三者機関は「神奈川県土地収用事業認定審議会」となります。
事業認定庁は、第三者機関の意見を尊重しなければならないこととされています。(土地収用法第25条の2第1項)
利害関係人が口頭で意見を述べることを望み、公聴会開催請求がなされたときは、事業認定庁は、公聴会を開催しなければなりません。また、公聴会開催請求がなされなくとも、事業認定庁が公聴会を開催すべきと判断したときは、公聴会が開催されます。(土地収用法第23条第1項)
事業認定庁は、事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、(1)起業者の名称、事業の種類、起業地、(2)事業の認定をした理由、(3)起業地を表示する図面の縦覧場所について、告示しなければなりません。(土地収用法第26条)
神奈川県知事が事業認定庁の場合、事業認定の告示は「神奈川県公報」で行われます。
事業認定庁は、事業認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければなりません。(土地収用法第28条)
事業が認定された場合、例えば次のような効果があります。
1 関係人の特定(土地収用法第8条第3項ただし書)
2 起業地表示図の長期縦覧の開始(土地収用法第26条の2)
3 補償等について周知させるための措置を講ずる義務の発生(土地収用法第28条の2)
4 土地の保全義務の発生(土地収用法第28条の3)
5 土地物件調査権の発生(土地収用法第35条)
6 裁決申請権及び裁決申請請求権の発生(土地収用法第39条)
7 保証金の支払請求権の発生(土地収用法第46条の2)
8 土地等に対する補償金額の固定(土地収用法第71条、第72条、第74条第2項)
9 損失補償の制限(土地収用法第89条)
10 協議確認の申請権の発生(土地収用法第116条)
11 生活再建のための措置実施あっせん申出権の発生(土地収用法第139条の2)
起業者が事業認定の告示があった日から1年以内に収用又は使用の裁決の申請(土地収用法第39条第1項)をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向って失効します。(土地収用法第29条第1項)
企画指導グループ
電話 045-210-6145
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部用地課です。