更新日:2024年5月1日
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水道メーター分解作業業務委託事業の紹介
県営水道キャラクター
経年劣化等により再利用が不可能となった処分品の水道メーターを、青銅製金属とそれ以外(プラスチックなど)のものとに分解・分別する作業を神奈川県営水道給水区域内の障害福祉サービス事業所へ委託することにより、障がい者の就労機会の確保を図るとともに、障がい者の経済的自立の促進に寄与することを目的としています。
企業庁の水道メーター保管倉庫から障害福祉サービス事業所へ水道メーターを運搬し、青銅製金属ケースとそれ以外の内部計器類に分解し、更に内部計器類を部位及び材質毎に分別した上で企業庁に返却するまでの一連の作業を行います。
現在、湘南東地区、湘南西地区、相模原地区、県央地区の4つの地区において、年度ごとに3期に分けて、年間4万個(各地区1万個)の分解作業を委託しています。
また、受託事業所は、神奈川障害者共同受注窓口(はたらき隊かながわ)の登録事業所などと共同で作業を行うことができます。
年間受託個数 | 保管個数 | 概算重量 |
---|---|---|
9,000個 | 3,000/期 |
約5.5t/期 |
令和5年度 (4契約) 受託者 4事業所 共同事業者 13事業所 【令和6年3月31日現在】
令和4年度 (4契約) 受託者 4事業所 共同事業者 13事業所
令和3年度 (4契約) 受託者 4事業所 共同事業者 15事業所
県企業庁では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。いわゆる「障害者優先調達推進法」)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等で就労する障害者等の自立の促進に資するため、物品及び役務の調達に際し、障害者就労施設等からの調達を推進しています。
本委託業務においても、県が所管する「障害者支援施設等との随意契約の事務手続等に関する要綱」に基づく「役務の提供に関する契約対象施設等名簿」に登載されている事業所から公募により参加事業所を募り、随意契約の手続きにより受託者を決定しています。
県では、「障害者支援施設等との随意契約の手続に関する要綱」を策定し、契約額100万円から250万円以下の役務における障害者支援施設等からの随意契約の手続き等を定め、県と契約を行う際の条件となる「役務の提供に関する契約対象施設等名簿」を作成しています。
名簿登載を希望する場合は、神奈川県福祉こどもみらい局福祉部障害福祉課において随時申請を受け付けておりますので、お問い合わせください。ただし、当該名簿の更新は、原則、半期に1回となっています。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。