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更新日:2024年3月5日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の御案内です。

【請求受付は終了いたしました】

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回)の請求の受付が、令和2年4月から開始されました。

戦没者等の死亡当時のご遺族で令和2年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表して一人の方に支給されます。

対象となるご遺族の方は、お住まいの市区町村援護業務担当課へ請求ください。

特別弔慰金リーフレット(PDF:212KB)

1 特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。(関連リンク:厚生労働省社会・援護局のホームページ(別ウィンドウで開きます)

2 支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。
 
  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。

3 支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。

4 請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
【請求受付は終了いたしました】

5 請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課です。

6 請求に必要な主な書類等

請求書類等(市区町村の援護担当課に備え付けています)

 1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印は不要です)
 2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(印鑑の届出が必要です)
 3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印は不要です)

戸籍書類等

「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか 等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

本人確認書類

行政手続きにおける押印の見直し等に伴い、本人確認の方法が変更となりました。
請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
 
◆請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本※請求書に添付されているもの
・下記の1から3に挙げた書類のうち1つ

 1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
 2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
 3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

◆相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類※請求書に添付されているもの
・下記1から3に挙げた書類のうち1つ
 1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
 2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
 3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

◆法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書に添付されているもの
 成年後見人等……登記事項証明書
 未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・下記1から3に挙げた書類のうち1つ
 1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
 2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
 3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
 ※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書に添付されているもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)

◆委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
 請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。

✦請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本※請求書に添付されているもの
・下記1から3に挙げた書類のうち1つ ※写しで差し支えありません。

✦任意代理人の本人確認書類
 1.官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)または
 2.官公庁から発行された顔写真がない書類2つ
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)または
 3.上記2の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類1つ
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)の計2つ

戸籍書類等

「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか 等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

7 国債のお渡しについて

請求書類は、市区町村援護担当課で受付をした後、神奈川県又は戦没者の本籍地のある都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定(可決)に基づいて、国が国債を交付し、国債は請求受付をした市区町村援護担当課を通じて請求者にお渡しすることになります。

手続きの流れ

8 請求から国債交付までのおおよその期間について

昨今の社会情勢等により、請求書の受付から国債の交付までは、概ね9か月程度かかっています。
市区町村での受付から県による審査・裁定まで約4か月から5か月、可決裁定された後は、国における国債の記名加工や市区町村での交付等の手続に約3か月から4か月かかるためです。
なお、特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきください

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。