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更新日:2025年4月1日
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の御案内です。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回)の請求の受付が、令和7年4月から開始されました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表して一人の方に支給されます。
対象となるご遺族の方は、お住まいの市区町村援護業務担当課へ請求ください。
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
◆請求者本人が請求手続きを行う場合
請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書に添付されているもの
【本人確認書類】 ①官公庁から発行された顔写真入りの書類 |
◆相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書に添付されているもの
・【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ
◆法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書に添付されているもの
成年後見人等……登記事項証明書
未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ
※ 成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書に添付されているもの)のほか、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
◆委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
「1.請求者」および「2.代理人」双方の本人確認書類が必要です。
1.請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本※請求書に添付されているもの
・【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。
2.任意代理人の本人確認書類
以下の(1)から(3)のいずれか
(1)【本人確認書類】①のうちいずれか1つ
(2)【本人確認書類】②のうちいずれか2つ
(3)【本人確認書類】②のうちいずれか1つ及び【本人確認書類】③のうちいずれか1つの計2つ
援護グループ
電話 045-210-4903 | 045-210-4917
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。