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更新日:2024年3月5日
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の御案内です。
【請求受付は終了いたしました】
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回)の請求の受付が、令和2年4月から開始されました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和2年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表して一人の方に支給されます。
対象となるご遺族の方は、お住まいの市区町村援護業務担当課へ請求ください。
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印は不要です)
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(印鑑の届出が必要です)
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印は不要です)
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
◆相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類※請求書に添付されているもの
・下記1から3に挙げた書類のうち1つ
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
◆法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書に添付されているもの
成年後見人等……登記事項証明書
未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・下記1から3に挙げた書類のうち1つ
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書に添付されているもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
◆委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
✦請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本※請求書に添付されているもの
・下記1から3に挙げた書類のうち1つ ※写しで差し支えありません。
✦任意代理人の本人確認書類
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)または
2.官公庁から発行された顔写真がない書類2つ
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)または
3.上記2の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類1つ
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)の計2つ
援護グループ
電話 045-210-4903 | 045-210-4917
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。