更新日:2024年7月24日
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離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方に一定期間家賃相当額を支給する制度です(審査・上限あり)
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条に基づき、離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。
県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。
「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。
離職又は自営業を廃業した方 | 休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方 |
【要件1】
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【要件1】
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【要件2】
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【要件2】
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【要件3】
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【要件3】
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【要件4(共通)】次のすべてに該当すること。
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支給額(※)=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)
支給額(※)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額
(※)ただし、支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。
原則3か月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月間)まで延長することができます。
住宅の貸主(大家)の口座へ直接振り込みます。
住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワーク、無料職業紹介、経営相談等の利用により、次の活動を行っていただきます。
※ 経営相談を行うことが適当であるかは、自立相談支援機関に確認を行ってください。
申請方法は神奈川県社会福祉協議会(別ウィンドウで開きます)のホームページでダウンロード、確認ができますのでご覧ください。
※市にお住まいの方は市の相談窓口にご確認ください。
ご相談・申請は、市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。 |
厚生労働省作成の「生活福祉資金の特例貸付」と「住居確保給付金」についての特設ページにおいても、制度の紹介をしておりますので、ご利用ください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。