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更新日:2024年5月31日
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つながる・かながわ消費者教育の消費者教育とはのページです
消費者教育に関する基本情報を紹介します。
消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育です。
会社の経営者、サラリーマン、販売員、公務員、医者、学生、教師、テレビタレント…どんな職業をしている人も、みな「消費者」です。人が消費者として自立できるためには、その時代、社会に応じて、様々な知識と、適切な行動がとれる実践的な能力を身につけなければなりません。自立を助けるための働きかけが、消費者教育です。
※消費者庁作成リーフレット「消費者市民社会って? 消費者教育の推進に関する法律が施行されました(平成25年1月版)」より
平成24年に消費者教育の統合的、一体的推進を目的とした「消費者教育の推進に関する法律(消費者教育推進法)」が制定されました。
消費者教育の定義や基本理念、国や地方公共団体の責務などを定めています。
また、新たに「消費者市民社会」を定義し、消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することが重要であるとされています。
消費者市民社会とは、「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重し、自らの消費生活に関する行動が将来にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼすことを自覚し、公正かつ持続可能な社会の形勢に積極的に参画する社会」をいいます。(消費者教育推進法第2条)消費者教育推進法について、詳しくは「消費者教育推進法」の解説(平成26年3月・横浜国立大学教育人間科学部教授西村隆男先生ご執筆)をご覧ください。
消費者市民社会について、詳しくは、別ページの解説をご覧ください。
神奈川県では、「かながわ消費者施策推進指針」に基づき、消費者教育の推進に向けた事業を行っています。
教育関係機関と連携した学校向け教育資料の作成・配付や教員研修、消費生活出前講座などの各種講座を開催すると共に、消費者団体等と連携した取組みを展開しています。
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム
消費者教育推進グループ
電話:045-312-1121(代表)
内線:2640,2641,2642
ファクシミリ:045-312-3506
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