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更新日:2024年5月31日
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つながる・かながわ消費者教育の消費者市民社会とはのページです
消費者市民社会や、消費者の権利と責任などについては、こちらをご覧ください。
消費者市民社会とは、誰でもが心豊かによりよく暮らせるよう、1人ひとりが積極的に参加する社会です。
消費者教育推進法では「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重し、自らの消費生活に関する行動が将来にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼすことを自覚し、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義されています。
自らの消費生活を考える際には、消費者の権利と責任がどのようなものであるかを知ることが大切です。
消費者基本法で消費者の権利と責任を定めているほか、国際的な消費者運動の機関である国際消費者機構(CI)は次に掲げる8つの権利と5つの責任を提唱しています。消費者の権利のうち*印のものは、アメリカのケネディ大統領が提唱した4つの権利です。
<消費者の権利>
<消費者の責任>
消費者教育は、消費者被害にあった場合の対処を教えることなど、消費行動に関するものに加え、購入した製品の使用・廃棄・再生の各行動が社会・経済・環境にどのような影響を与えているかについて消費者が気付き、主体性を持って購買から廃棄の行動をすることを促すものとなっています。
消費者が社会に声を上げていくことは大きな影響力があります。
このような積極的に社会に参画する行動が、人と環境を守る持続可能な社会の実現につながっていきます。
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消費者教育推進グループ
電話:045-312-1121(代表)
内線:2640,2641,2642
ファクシミリ:045-312-3506
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