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更新日:2026年4月7日
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毎年5月は消費者月間、10月の第2土曜から1週間はかながわ消費者週間です

1968年、昭和43年5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護基本法」が制定されました。その法制定20周年を記念して、1988年、昭和63年に、5月が「消費者月間」と定められました。
毎年、テーマを定めて全国的にキャンペーンが展開されます。
消費者庁 消費者月間ホームページはこちら
「エシカル消費」の普及や消費者被害未然防止のための情報をX(旧Twitter)で発信します。
令和8年5月1日(金曜)から5月29日(金曜)まで
かながわ県民センター1階ロビーで消費者被害未然防止の資料や、くらしに役立つリーフレットなどの配架を行います。
令和8年5月15日(金曜)から5月29日(金曜)まで
写真は令和7年度の様子です。
神奈川県では、神奈川県消費生活条例の前身である「神奈川県県民生活安定対策措置条例」(昭和49年10月16日制定)が、20周年を迎えた平成6年10月より、毎年10月の第2土曜日から1週間を「かながわ消費者週間」と定め、この前後の期間に消費者被害の未然防止に向けて、イベントなどを開催しています。
局番なし188番(いやや)
身近な消費生活相談窓口につながります。
(詳しくは、こちらをご覧ください)
契約についての疑問や不安があったり、悪質商法や架空請求の被害にあってしまったら、消費者ホットラインへお電話を!


電話 045-312-1121(代表) 内線2640-2642
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。