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初期公開日:2025年3月5日更新日:2025年3月5日

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住宅リフォーム工事等の訪問販売事業者に業務停止命令9か月及び代表取締役に業務禁止命令9か月

2025年03月05日
記者発表資料

本日、住宅リフォーム工事等の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、業務の一部を9か月間停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、同時に当該事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することを9か月間禁止しました。

1 事業者の概要

事業者名 株式会社田中住建(令和5年1月4日設立)
代表者名 代表取締役 田中 良樹(たなか よしき)
本店所在地 神奈川県高座郡寒川町岡田二丁目13番22号益田店舗
業務内容

屋根の補修工事など住宅リフォーム工事等の役務提供

(注記)同名の別会社と間違えないよう、本店所在地なども確認してください。

2 株式会社田中住建に対する県内苦情相談の概要(令和7年3月3日現在)

(1)苦情相談件数
年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
件数 3 53 25 81
(2)契約者の状況(契約まで至らない相談も含む)

平均契約額:1,235,887円(金額が把握できている70件の相談に係るもの)

平均年齢:76.8歳、最高齢:94歳

主な居住地:相模原市12人、横浜市10人、藤沢市10人

3 株式会社田中住建の主な違反行為及び手口

(1)勧誘目的等不明示(法第3条)

消費者宅を訪問した際、「近所で工事をしている。お宅の屋根の棟板が風で揺らいでブラブラしているのが見えた。」、「近くで工事をしている。作業中にお宅の屋根の雨樋がはずれているのが見えた。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。

(2)不実告知(法第6条第1項第6号)

契約の締結について勧誘をするに際し、「棟板がブラブラしていて、中の板もボロボロだから、風で飛んだり、雨漏りの心配がある。早く直したほうが良い。」、「漆喰がはがれていて、雨漏りしそうなところがある。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について、事実と異なることを告げていた。

(3)判断力不足便乗(法第7条第1項第5号・法施行規則第18条第2号)

アルツハイマー型認知症を発症していた高齢者の判断力の不足に乗じ、1か月弱の間に屋根工事など、高額な複数の工事を立て続けに契約させた。

4 株式会社田中住建に対する業務停止命令及び指示の内容

(1)業務停止命令(法第8条第1項)

令和7年3月6日から令和7年12月5日までの間(9か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の行為を停止すること。

ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。

イ 役務提供契約の申込みを受けること。

ウ 役務提供契約を締結すること。

(2)指示(法第7条第1項)

ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和7年4月7日までに文書により報告すること。

イ 今回の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書により報告すること。

5 代表取締役(田中 良樹)に対する業務禁止命令の内容

業務禁止命令(法第8条の2第1項)

令和7年3月6日から令和7年12月5日までの間(9か月)、当該事業者に対して停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

6 今後の対応

提出を指示した報告を確認の上、業務停止命令及び業務禁止命令の履行を監視する。

7 資料

株式会社田中住建 主な違反行為の事例(PDF:900KB)

【消費者へのアドバイス】

★突然訪問してきた業者には、インターフォン越しに対応するなど、対面での対応はせず、安易に点検させないようにしましょう。

★点検を断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署又は110番に通報しましょう。

★悪質な業者は不安をあおり、巧みなトークで契約させようとします。うのみにして慌てて契約せず、複数の業者から見積りをとるなど、工事の必要性や金額、契約内容を十分に検討した上で、納得できる業者と契約しましょう。

★契約を勧められた際に、少しでも悩んだり、不審に思った場合は、1人で決めずに、家族や身近な人に相談しましょう。

★家族や周りの人は、高齢者等の家に不審な訪問者が来ていないか、気を配ることも大切です。

☆訪問販売を含む事業者からの勧誘について不審に思ったり、トラブルになったときは、次の番号にご相談ください。身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者ホットライン 188(局番なし)

☆ご相談の必要がない場合でも、事業者から不当な勧誘行為等を受けた場合は、県への情報提供をお願いいたします。

県への情報提供・申出について(悪質商法目安箱/特商法第60条に基づく申出)

問合せ先

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課

課長 南川 電話 045-312-1121(内線2620)

指導グループ 大塚 電話 045-312-1121(内線2630)

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。