更新日:2025年4月1日
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子育て支援に取り組む事業者の認証制度
神奈川県こども目線の施策推進条例第29条の事業者の「認証制度」は、従業員のための子ども・子育て支援に関する法定義務を社内制度に位置付けるとともに、 今後の取組みについて行動計画を策定し、公表していることなど、子ども・子育て支援にきちんと取り組もうとする事業者であることを県が認証するものです。
※これまで「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」に基づく認証制度として実施してまいりましたが、令和6年12月に新条例を制定したことに伴い、令和7年4月1日から「神奈川県こども目線の施策推進条例」に基づく制度として新たに運用を開始しています。
次世代育成支援対策推進法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画(計画期間が2年以上5年以下)の届出を行い、かつインターネットの利用その他の方法により公表していること又は次世代育成支援対策推進法第15条の2の規定による認定を受けていること
(1)育児休業
(2)子の看護等休暇
(3) 所定外労働の制限
(4) 時間外労働の制限
(5) 深夜業の制限
(6) 所定労働時間の短縮措置
育児・介護休業法第29条に規定する者(職業家庭両立推進者)を選任していること
過去3年間に、関係法令(次世代育成支援対策推進法、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)違反の重大な事実がないこと
一般事業主行動計画の写し及び所管労働局への一般事業主行動計画策定・変更届(表裏両面)の写し又は基準適合認定一般事業主認定通知書の写し
※所管労働局の収受印が押されていること。
※所管労働局への提出を電子で行った場合は、届出を行った日時が分かる画面を印刷して添付。
労働基準法第89条に基づき定めている就業規則(名称は就業規則とは限りません)のほか、就業について規定した労使協定や定款等
所管労働局(本社所在地の労働局)への職業家庭両立推進者の選任届の写し
※所管労働局の収受印が押印されていること。
※所管労働局への提出を電子で行った場合は、届出を行った日時が分かる画面を印刷して添付。
(関係法令(次世代育成支援対策推進法、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)違反がない旨の誓約書
・認証事業者名を、県のホームページや印刷物等で積極的にPRします。
・認証事業者名簿等を大学等の就職支援担当に提供します。
・認証マーク『かながわ子育て応援団』を広告、商品等につけることができますので、従業員を募集する際など、「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」に基づく認証事業者であることを対外的に明示することができます。
企業・職場の情報(子育て支援情報サービスかながわ)(別ウィンドウで開きます)
(1)建設工事
競争入札参加資格認定において、「子育て支援」を主観点数項目と位置づけ、認証を受けている事業者を加点評価します。
※配点基準は、令和4年10月3日(月曜日)から開始された令和5・6年度定期申請から以下のとおり変更されています。
区分 | 配点 |
---|---|
常用雇用者101人以上で認証を受けている者 | 1点 |
常用雇用者100人以下で認証を受けている者 | 2点 |
※ただし、一般事業主行動計画の計画期間が過ぎていない場合に限ります。
<問合せ先>神奈川県 建設業課 TEL 045-313-0722
(2)一般委託・物品
競争入札参加資格認定において、「神奈川県子ども・子育て支援推進条例認定状況についての得点付与」の項目を設け、認証を受けている事業者を加点評価します。
物件の買入れ | 一般業務の請負等 | 物件の借入れ | 印刷等の業種 |
---|---|---|---|
3点 | 3点 | 3点 | 3点 |
※ただし、一般事業主行動計画の計画期間が過ぎていない場合に限ります。
<問合せ先>神奈川県 調達課 TEL 045-210-6721
すでに子育て支援に取り組む事業者の認証を受けた事業者の方で、登録事項に変更が生じた場合には、速やかに以下の書類を提出してください。
(1) 神奈川県子ども・子育て支援推進事業者(かながわ子育て応援団)認証変更届(第3号様式)(ワード:19KB)
(2) 添付書類
変更箇所 | 必要書類 | |
1 | 社名・代表者・所在地等の事業者情報に関する項目 |
最新の情報を確認できる書類 例)法人登記簿、会社ホームページ、人事関係の社内報等 |
2 | 認証要件に関する項目 |
就業規則その他これに準ずるもの(変更のあった箇所のみ) |
3 | 職業家庭両立推進者に関する項目 |
所管労働局(本社所在地の労働局)への職業家庭両立推進者の選任届の写し ※所管労働局の収受印が押印されていること。 ※所管労働局への提出を電子で行った場合は、届出を行った日時が分かる画面をPDF化し、添付。 |
4 | 一般事業主行動計画に関する項目 |
一般事業主行動計画の写し及び所管労働局への一般事業主行動計画策定・変更届(表裏両面)の写し又は基準適合認定一般事業主認定通知書の写し ※所管労働局の収受印が押されていること。 ※所管労働局への提出を電子で行った場合は、届出を行った日時が分かる画面をPDF化し、添付。 |
※3、4は各事業者より所管の労働局(国機関)へ提出を行う書類です。県では提出された内容の把握は行っておりませんので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
※令和7年4月1日から令和8年3月31日までに認証の更新申請を行う場合に限り、従来の基準で申請することができる経過措置期間を設けていますので、該当する場合は、担当グループへお問い合わせください。
(参考)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。