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更新日:2024年4月10日
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神奈川県のみどりの保全
歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区|特別緑地保全地区|近郊緑地保全区域・近郊緑地特別保全地区|
風致地区|自然環境保全地域|みどりの協定|かながわのナショナル・トラスト運動|かながわの公園緑地マップ|
社会資本整備総合交付金
古都保存法(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)により、歴史的な建造物や遺跡と、周囲の自然的環境が一体となった歴史的風土を保存するため「歴史的風土保存区域」が指定されており、そのうち特に重要な地区は歴史的風土特別保存地区に指定されています。
この区域または地区内で、建築物の建築、木竹伐採等の行為を行うには、原則として届出または許可が必要です。
都市緑地法により、都市の良好な自然環境を形成する緑地を保全するために定めた地区で、建築物の建築や木竹伐採等の行為は原則として許可を受けることが必要です。
首都圏近郊緑地保全法により、首都圏近郊の緑地について、無秩序な市街地化を防止するために近郊緑地保全区域が指定されており、そのうち特に重要な地区は近郊緑地特別保全地区に指定されています。
この区域または地区内で、建築物の建築や木竹伐採等の行為を行うには、原則として届出または許可が必要です。
都市の風致を維持し、自然環境と調和したまちづくりを進めるため、都市計画に地区を定めており、風致地区条例により、建築物の建築、木竹の伐採等の行為については、原則として各市長又は町長の許可を受けることが必要です。
許可を受けたい人は、その地域を管轄している市町に許可申請書を提出してください。
許可が必要かどうか、風致地区に指定されているかどうかなどわからないときは、各市町に問い合わせてください。
神奈川県自然環境保全条例により、開発行為等に規制を設けることで自然環境の保全をはかる地域です。
この地域内で、建築物の建築等の行為を行うには、原則として届出または許可が必要です。
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
社会資本整備総合交付金の制度には、地方公共団体が策定した社会資本総合整備計画の要素事業を、社会資本整備総合交付金を充てて実施し、整備計画の目標がどれだけ達成されたのか、定量的指標と実績を比較し評価するといった特徴があります。
かながわのみどりの保全を目的とした社会資本総合整備計画として、「地域制緑地の保全と安全安心なまちづくり」を策定し、保全に係る事業を実施しています。
「地域制緑地の保全と安全安心なまちづくり」では、歴史的風土保全地区等の地域制緑地を、買入れによる確実な保全や急傾斜地に隣接する住民の安全の確保のための防災工事だけでなく、生物多様性の保全など、みどりの質の向上を地元の自治体との連携強化を図りながら、景観の保全と住民の自然とのふれあいの場としての活用を進めていくことを目標としています。
緑地グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848
このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。