更新日:2024年12月3日

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自然公園の概要

自然公園とは?

自然公園の概要目的・歴史概略

 

自然公園の概要

自然公園とは、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として、自然公園法及び条例によって指定された次の3種の公園です。

自然公園の種類

国立公園

日本の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地。

国(環境大臣)が自然公園法に基づいて指定。

国定公園

国立公園に準ずる自然の風景地。

国(環境大臣)が自然公園法に基づいて指定。

都道府県立自然公園

都道府県を代表する自然の風景地。

都道府県(知事)が当該都道府県の条例に基づいて指定。

 

自然公園は、土地の所有に関わらず地域を指定する地域制の公園であるため、民有地も含まれています。

大山から

自然公園の目的とその歴史的変遷

我が国の自然公園制度は昭和6年の国立公園法により発足しました。その目的には、我が国の自然の大風景地を保護開発して、国民の保健休養と教化に資する文化的使命と、外客誘致に資して国際収支の改善に寄与させようとする経済的使命の2つの目的がありました。
昭和9年に瀬戸内海など8国立公園が、次いで昭和11年には富士箱根(伊豆、伊豆諸島地区は後に追加指定)など4国立公園が指定されました。
昭和32年には自然公園法が制定され、第1条で「すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。」と明記されました。その後、平成22年に「生物の多様性の確保に寄与すること」が追加され、現在の規定となりました。
平成29年3月31日現在、全国には34箇所の国立公園、56箇所の国定公園、311箇所の都道府県立自然公園があります。

 

自然公園制度の概略

地域制の自然公園では、現実には、国有地もあれば財産区などの公有地も含まれ、農業や林業が行われているところも多く、その意味では自然公園は産業の場でもあり生活の場でもあるといえます。
その点から自然公園は地域の開発を全面的に否定するものではなく、むしろ自然と調和した秩序ある利用を行うとともに、産業や土地利用と自然風景美を守ることとの十分な調和を図っていくことが必要です。
このため自然公園では公園区域を定めて指定した後、その保護及び適正な利用の推進を図るため、地域の自然環境の実情に応じて、公園ごとに「公園計画」を定めることになっています。公園計画は「規制計画」と「事業計画」に大別され、公園内の施設の種類や配置、規制の強弱を定めています。
自然公園の区域は、この「公園計画」の「規制計画」によって、陸域は規制の程度の強い方から、「特別保護地区」、「第1種特別地域」、「第2種特別地域」、「第3種特別地域」、「普通地域」に区分されます。ただし、都道府県立自然公園には「特別保護地区」の制度はありません。

自然公園の地域区分(陸域)

特別地域

特別保護地区

特別地域内で特に厳重に景観の維持を図る必要のある地区

※都道府県立自然公園にはなし

第1種特別地域

特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域

第2種特別地域

第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域

第3種特別地域

特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域

普通地域

特別地域以外の区域で、自然景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地、農耕地、森林等であって、景観の維持を図る必要性は特別地域ほど高くはないが、風景の保護を図る必要がある地域、あるいは特別地域の保護又は利用上必要な地域

 

このページに関するお問い合わせ先

緑地・自然公園グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848

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