ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 野生動物と自然環境の保全 > 神奈川の野生鳥獣と狩猟のページ > 令和8年度狩猟者登録のご案内
更新日:2026年9月3日
ここから本文です。
狩猟者登録
※狩猟税の納付は、現金納付のみ対応しています。
(キャッシュレス決済は、対応しておりません。)
神奈川県の狩猟期間は令和8年11月15日から令和9年2月15日までです。(ただし、猟区以外のニホンジカ猟及びイノシシ猟は、令和9年2月末日までとなっております。)
各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和8年10月15日から令和9年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
狩猟者登録申請に必要な書類等を次のいずれかの受付場所へ持参してください。
※代行(代理人による)申請も可能です。
※郵送等による申請は受け付けません。
例年、受付開始後1週間の間は申請が集中し、申請終了までお待たせする可能性がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
| 受付機関 | 受付場所 | 受付期間 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 環境農政局緑政部自然環境保全課 |
令和8年10月1日(木曜) (土曜、日曜及び休日は除く。) |
午前9時から午後4時まで※
(正午から午後1時までは除く。) |
|
| 県新庁舎3階 | 令和8年10月6日(火曜) から令和9年3月15日(月曜) (土曜、日曜及び休日は除く。) |
||
| 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部 |
県横須賀合同庁舎 | 令和8年10月1日(木曜) から令和9年3月15日(月曜) (土曜、日曜及び休日は除く。) |
|
| 県央地域県政総合センター 環境部 |
県厚木合同庁舎 | ||
| 湘南地域県政総合センター 環境部 |
仮庁舎(旧県立平塚商業高校) | ||
| 県西地域県政総合センター 環境部 |
県小田原合同庁舎 |
※自然環境保全課における令和8年10月5日の受付時間は、午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までは除く。)。
狩猟者登録申請書・個人情報の取り扱いについて(第13号様式、両面印刷して使用してください。):1部(PDF:374KB/ワード:27KB)記入例(PDF:606KB)
※旧氏が記載された狩猟免状をお持ちの方は、戸籍氏と旧氏を併記して、ご申請いただくことができます。
写真:2枚(狩猟者登録申請書貼付用:1枚、狩猟者登録証貼付用:1枚)
※申請前6月以内に撮影した縦3.0cm×横2.4cmの無帽、正面、上三分身、無背景のもので、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
狩猟に起因する人身事故の補償額(自己の損害を補償するものを除く。)が3千万円以上の保険等の契約を締結していることを証する書面又は3千万円以上の資力信用を有することを証する書面:いずれか1枚
例:一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険の契約者証の写し、民間保険会社のハンター保険の付保証明書(原本)、金融機関の預金残高証明書など(※保険に関する書面については当該年度の狩猟期間を含んでいるものに限ります。)
※3千万円以上の資力信用を有することを証する書面をご提出いただく場合は、併せて狩猟期間中に資産を確保する旨の誓約書(PDF:61KB)をご提出ください。
※氏名および生年月日(または登録住所地)により、ご本人様の契約か確認させていただきます。
※複数の狩猟者登録申請書を一括で提出する場合、狩猟者登録申請書内訳表(エクセル:14KB)を添付して下さい。
|
狩猟税 ・ 手数料 |
区分 | 網猟又は わな猟 |
第一種銃猟 | 第二種銃猟 |
|---|---|---|---|---|
|
狩猟税
(現金納付のみ対応) |
ア 下記のイ以外の者 | 8,200円 | 16,500円 | 5,500円 |
|
イ
〇当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、「同一生計配偶者・扶養親族」以外の者(住所地の市町村長の証明書が必要)。
〇当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、所得割額の納付を要しない者の「同一生計配偶者・扶養親族」である者(住所地の市町村長の証明書が必要)。
〇当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、所得税額の納付を要する者の「同一生計配偶者・扶養親族」で農林水産業に従事している者(住所地の市町村長の証明書と農林水産業に従事していることを明らかにした書面が必要)。 |
5,500円 | 11,000円 | ||
狩猟者登録手数料
(納付書またはキャッシュレス決済で納付) |
1,800円(登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。) | |||
狩猟者登録の際に、現金でお支払いいただきます。
※狩猟税は法令に基づき、証紙により徴収することとしています。この証紙徴収方法では、証紙を購入いただくか、証紙の金額に相当する現金の納付を受けることによって、証紙に代えることができるとされており、神奈川県では現金での納付をお願いしております。
納付書は各受付機関の窓口で交付しますので、金融機関やコンビニエンスストア、一部のスーパーやドラッグストアなどでお支払いください。
なお、お支払い後は納付済証(納付書の一番右端のもの)を持って、再度、申請窓口へ来庁していただく必要があります。
※複数の狩猟者登録申請書を一括で提出する場合など、納付書の事前配布を希望される場合は、最寄りの受付機関まで納付書発送依頼書(ワード:21KB)と返信用封筒(角2封筒に、返信先の宛名を記載し、必要額の切手を貼付したもの)をお送りください。
狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類は次のとおりです。
<上記区分イに該当する方>
<対象鳥獣捕獲員>
<認定鳥獣捕獲等事業者の従事者>
<許可捕獲者>
(※1)
(※2)
狩猟者登録後に登録内容の変更が生じた場合には登録を行った都道府県へ速やかに届出を行ってください。
なお、届出に伴う添付書類については、個別に問い合わせのうえ確認してください。
→住所等変更届(第17号様式、片面印刷で使用してください。)(PDF:87KB/ワード:16KB)記入例(PDF:108KB)
→狩猟者登録事項変更届(第15号様式、片面印刷で使用してください。)(PDF:162KB/ワード:19KB)
→狩猟者変更登録申請書(第14号様式、両面印刷して使用してください。)(PDF:228KB/ワード:25KB)
例:現住所と狩猟免状に記載されている住所が異なる場合など
→住所等変更届(第17号様式、片面印刷で使用してください。)(PDF:87KB/ワード:16KB)記入例(PDF:108KB)
狩猟者登録申請に必要な書類等を受付機関へ持参するか、または下記手順のとおり郵送にて申請してください。
※代行(代理人による)申請も可能です。
受付機関・受付場所・受付期間は神奈川県内に在住の方と同様です。(持参する場合、狩猟税は現金納付、手数料は納付書またはキャッシュレス決済で納付することとなります。)
詳しくはこちらをご覧ください。
※できるだけ個人扱いを避け、猟友会等で取りまとめの上、送付してください。
※返信用封筒(角2封筒に、返信先の宛名を記載し、必要額の切手を貼付したもの)を同封してください。
| 受付機関 | 住所等 |
|---|---|
|
自然環境保全課 野生生物グループ |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 |
※依頼から郵送するまで、2週間ほどお時間をいただく場合がございます。
※対応するコンビニ等の窓口は、こちらからご確認ください。
※狩猟税の納付については、手順3と併せて現金書留にて送付してください。
※提出書類は下記「申請に必要な書類等(県外在住の方)」のとおり。
※郵送料等は同封しないでください。
| 受付機関 | 住所等 |
|---|---|
| 公益社団法人 神奈川県猟友会 |
〒231-0005 |
※納付依頼書の送付先と異なりますのでご注意ください。
狩猟者登録申請書・個人情報の取り扱いについて(第13号様式、両面印刷して使用してください。):1部(PDF:374KB/ワード:27KB)記入例(PDF:606KB)
※旧氏が記載された狩猟免状をお持ちの方は、戸籍氏と旧氏を併記して、ご申請いただくことができます。
※申請前6月以内に撮影した縦3.0cm×横2.4cmの無帽、正面、上三分身、無背景のもので、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
※3千万円以上の資力信用を有することを証する書面をご提出いただく場合は、併せて狩猟期間中に資産を確保する旨の誓約書(PDF:61KB)をご提出ください。
※氏名および生年月日(または登録住所地)により、ご本人様の契約か確認させていただきます。
※いずれも当該年度のものに限ります。
返送用レターパックプラス(狩猟者登録証、狩猟者記章等送付用):1部(郵送申請の場合のみ)
レターパックプラス表面のお届け先欄に必要事項をご記入の上、2つ折り等にして、申請書類と併せて封筒内に入れて送付してください。
※猟友会等でまとめて申請される場合、返送用レターパックプラスは1部で構いませんが、返送先が複数ある場合は、送付先の数のレターパックプラスを送付してください。
※猟友会等による一括申請の場合で、狩猟者登録証を除く物品(狩猟者記章等)がレターパックプラスに入りきらない場合は、別途宅急便の料金着払いでの送付となります。
※複数の狩猟者登録申請書を送付する場合、狩猟者登録申請書送付書(エクセル:14KB)を添付して下さい。
狩猟税 → 現金書留で送付
狩猟者登録手数料 → 納付書を用いてコンビニ等で納付
※窓口申請の場合は、神奈川県内に在住の方と同様です。
|
狩猟税 ・ 手数料 |
区分 | 網猟又は わな猟 |
第一種銃猟 | 第二種銃猟 |
|---|---|---|---|---|
|
狩猟税 |
ア 下記のイ以外の者 | 8,200円 | 16,500円 | 5,500円 |
|
イ
〇当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、「同一生計配偶者・扶養親族」以外の者(住所地の市町村長の証明書が必要)。
〇当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、所得割額の納付を要しない者の「同一生計配偶者・扶養親族」である者(住所地の市町村長の証明書が必要)。
〇当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、所得税額の納付を要する者の「同一生計配偶者・扶養親族」で農林水産業に従事している者(住所地の市町村長の証明書と農林水産業に従事していることを明らかにした書面が必要)。 |
5,500円 | 11,000円 | ||
|
手数料 |
1,800円(登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。) |
|||
狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類は次のとおりです。
<上記区分イに該当する方>
<対象鳥獣捕獲員>
<認定鳥獣捕獲等事業者の従事者>
<許可捕獲者>
(※1)
(※2)
狩猟者登録後に登録内容の変更が生じた場合には登録を行った都道府県へ速やかに届出を行ってください。
なお、届出に伴う添付書類については、個別に問い合わせのうえ確認してください。
→住所等変更届(第17号様式、片面印刷で使用してください。)(PDF:87KB/ワード:16KB)記入例(PDF:108KB)
→狩猟者登録事項変更届(第15号様式、片面印刷で使用してください。)(PDF:162KB/ワード:19KB)
→狩猟者変更登録申請書(第14号様式、両面印刷して使用してください。)(PDF:228KB/ワード:25KB)
例:現住所と狩猟免状に記載されている住所が異なる場合など
→住所等変更届(第17号様式、片面印刷で使用してください。)(PDF:87KB/ワード:16KB)記入例(PDF:108KB)
令和5年度狩猟者登録より、神奈川県の狩猟者登録証の様式が変更になりました。
この変更により、複数の猟法について同時に狩猟者登録した場合、交付される登録証は1枚になります。
(例)わな猟と第一種銃猟について同時に狩猟者登録する場合、わな猟と第二種銃猟をまとめた1枚の登録証が交付されます。
詳細については、こちらでご確認ください。
1 新たに指定する鳥獣保護区・・・なし
2 変更する鳥獣保護区・・・名称の変更・区域の縮小
| No. | 名称 | 所在地 | 面積 | 備考 |
| 34 | 目久尻川沿い緑地公園鳥獣保護区 | 海老名市の一部 | 2.8ha | 旧:清水寺公園鳥獣保護区 |
3 新たに指定する特定猟具使用禁止区域(銃器)・・・なし
4 変更する特定猟具使用禁止区域(銃器)・・・区域の拡張
| No. | 名称 | 所在地 | 面積 | 備考 |
| 25 | 海老名市特定猟具使用禁止区域 |
鳥獣保護区を除く 海老名市全域 |
2656.2ha |
上記鳥獣保護区の 縮小に伴う拡張 |
1. ツキノワグマの狩猟の自粛について
ツキノワグマは、神奈川県レッドデータブックで絶滅危惧種に指定されています。丹沢山地における生息状況は約80頭と推定されており、存続が危ぶまれています。そこで、本県では、ツキノワグマの狩猟の自粛をお願いしておりますので、御協力をお願いします。
2. ニホンジカ(メス)の積極的な捕獲について
神奈川県では、ニホンジカの適正な管理を行うため、個体数調整を行っています。その中でも、メスジカを優先的に捕獲することで、効果的に個体数調整を進めることができることから、メスジカの積極的な捕獲に御協力をお願いします。
3. カモ類の生息調査について
毎年1月中旬に、全国でカモ類の生息調査を実施しています。この期間はカモ類の狩猟は自粛してくださるようお願いします。
4. 目撃情報(アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ニホンザル、ツキノワグマ、カモシカ)について
狩猟期間中に県内でアライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ニホンザル、ツキノワグマ、カモシカを目撃した場合は、日付、目撃場所(メッシュ番号)、頭数などの情報を狩猟者登録証の裏面に記載し、報告をお願いします。
5. 猟犬の管理について
猟犬には次のような対策を施すなどして、適切な管理をお願いします。
狂犬病予防法に基づく予防注射を実施し、鑑札、注射済票を首輪に装着してください。
飼い主の住所、氏名、連絡先を明記した迷子札を首輪への装着したり、首輪が取れた場合を想定してマイクロチップの装着するなどして迷子になった場合に備えましょう。
猟犬が迷子になったら、責任を持って探し出すよう努めてください。万が一、行方がわからなくなったら、神奈川県動物愛護センター等の行政機関に速やかに連絡してください。
猟犬の行動に責任を持ち、訓練を行う場合は他人の迷惑にならないよう慎重に行うようにしてください。
今年度も、猟犬に関する実態の把握と、迷い犬になった場合の対応策として、調査票による調査を実施します。狩猟において猟犬を使用する方は、調査票の提出をお願いします。
参考 神奈川県動物愛護センターホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/
6. 豚熱(CSF)感染確認区域における防疫措置について
豚熱(CSF、旧称:豚コレラ)は、豚やイノシシが感染する病気で、強い伝染力と高い死亡率が特徴の、養豚業界にとって深刻な家畜伝染病の一つです。
まん延防止のため、豚熱ウイルスを拡散したいための防疫措置をお願いします。
豚熱(CSF)について、詳しくはこちらを御覧ください。
7. 国有林野等への入林について
国有林野内で鳥獣の捕獲等を行う場合は、入林届を関係森林管理署、支署及び森林管理事務所へ提出していただくようお願いします。
入林届については、各森林管理署ホームページからダウンロードをお願いします。
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/nyurin/
1. 狩猟者登録証の返納について
令和8年10月1日以降に自然環境保全課及び各地域県政総合センター環境部で交付を受けた狩猟者登録証は、令和9年3月31日まで(ただし、猟区に入猟される方は、令和9年4月15日まで)に交付機関に返納してください。
2. 狩猟鳥獣の捕獲数等の報告について
狩猟者登録証を返却するときは、その裏面に下記の事項を「狩猟者登録証裏面の記入例」を参照し記入してから交付機関へ提出してください。また、組猟で捕獲した狩猟鳥獣については、捕獲数が重複しないように代表者1名を決めて、その代表者が報告してください。
3. ニホンジカ出猟カレンダー
オスジカ、メスジカ、仔ジカの目撃、捕獲の報告をお願いします。シカの捕獲を目的として出猟したものの、目撃や捕獲がなかった場合も目撃・捕獲それぞれの数量欄に「0」と記入して報告をお願いします。
※ 報告欄が不足した場合には、ニホンジカ出猟カレンダー(継続用紙)(エクセル:16KB)を添付して報告をお願いします。
4. イノシシ出猟カレンダー
オスイノシシ、メスイノシシ、幼獣の目撃、捕獲の報告をお願いします。イノシシの捕獲を目的として出猟したものの、目撃や捕獲がなかった場合も目撃・捕獲それぞれの数量欄に「0」と記入して報告をお願いします。
※ 報告欄が不足した場合には、イノシシ出猟カレンダー(継続用紙)(エクセル:16KB)を添付して報告をお願いします。
5. 捕獲数等報告欄(ニホンジカ、イノシシを除く。)
ニホンジカ・イノシシ以外のすべての狩猟鳥獣の捕獲の報告をお願いします。
※第一種銃猟狩猟者登録者は、必ず使用した銃器の種類(装薬銃又は空気銃)を選択して○印を記入してください。
6. ツキノワグマ・カモシカ・アライグマ・ニホンザル・クリハラリス(タイワンリス)の目撃情報報告欄
ツキノワグマ・カモシカ・アライグマ・ニホンザル・クリハラリス(タイワンリス)の目撃の報告をお願いします。
7. その他の報告
この猟期に神奈川県で出猟した日数について記入してください。
このページの先頭へもどる
野生生物グループ
電話045-210-4319
ファクシミリ045-210-8848
このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。