更新日:2024年11月7日

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自画撮り被害の防止に向けて

自画撮り被害とはどんなものか、被害に遭わないために知っておきたいこと

裸の写真などの「自画撮り画像」の提供を求める行為(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為)の禁止

 改正神奈川県青少年保護育成条例(令和元年12月1日から適用)により、青少年に裸の写真などの「自画撮り画像」の提供を求める行為(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為)は禁止されています。

 どんなに画像を送るように頼まれても送る必要はありません。

主な改正内容

  • 青少年に裸体等の「自画撮り画像」の提供を求める行為の禁止
  • 青少年の「自画撮り画像」を不当に求めた以下の者には30万円以下の罰金が科されます。(令和2年2月1日から適用)
  1. 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を求めた者
  2. 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、児童ポルノ等の提供を求めた者

青少年・保護者の皆さんへ

 18歳未満の青少年に裸や下着姿の写真や画像等を求めることは条例違反です!

 もし、画像等を送るように求められても送る必要はありません。メール等のやりとりを削除せず、証拠を保存して、周りの大人や最寄りの警察署、下記相談先に相談してください。

様々な要求手口があります

 相手は素性や真の目的を隠して近づいてきます。次のような手口が確認されていますので、注意してください。

  • スタンプをあげるからお風呂に入っている写真を送って
  • 同年代女子になりすまし、胸が小さいと発育の悩みを打ち明けるふりをして、あなたの胸の写真も送って
  • 僕の写真を送ったんだから、君の下着姿の写真を送ってくれないと、もうやり取りはやめる
  • 今までに君からもらった画像や個人情報をばらまかれたくなかったら、もっと過激な写真を送れ

保護者等の大人の皆さまへ

 日ごろから子どもたちとコミュニケーションをとりながら、次のことを伝えてください。

  •  自分の裸をスマートフォン等で安易に撮影したり、交際相手、友達等の親しい相手であっても、自分の裸の写真を送ったりすると、ネット上に画像が流出する危険があります。とりわけ、面識のない者(SNSで知り合った相手)に対しては、特に注意。
  • デジタル写真は、コピーが容易であり、ひとたび写真がインターネット上に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、すべて削除することが困難になります。
  • 裸の写真を求められた場合には、相談窓口等に相談しましょう。
  • 裸の画像を送ってしまった場合も、相談窓口へ。

困ったときの相談先

 画像を送るように要求されたり、個人情報や画像やネット上に拡散すると脅されたり、困ったことがあったら、周りの大人や相談機関にすぐに相談してください。

  • かながわ子ども・若者総合相談センター

どこに相談したらいのかわからない。そんな時はこちらへご相談ください。様々な悩みについての一時相談窓口です。専門相談員が相談を受け、必要に応じて専門機関に丁寧に橋渡しを行います。

火曜日から日曜日 午前9時から12時、午後1時から4時

月曜日、年末年始を除き、土曜日、日曜日、祝日も受付しています。

電話番号 045-242-8201(相談専用)

かながわ子ども・若者相談総合センターのページ

  • 神奈川県警察少年相談・保護センター ユーステレフォンコーナー

専門の相談員が少年の非行問題やいじめ、犯罪被害等に関する相談を受け、その立ち直りを支援しています。

平日 午前8時30分から午後5時15分

電話番号 045-641-0045または0120-45-7867

神奈川県警察少年相談・保護センターのページ

 

  • 神奈川県警察総合窓口 

電話番号#9110

コミュニティサイト等を介した被害やトラブルに遭わないために

コミュニティサイト等を介した被害にあわないために、フィルタリングの設定や家庭でのルールづくりをしましょう。

 

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。