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更新日:2024年11月7日
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自画撮り被害とはどんなものか、被害に遭わないために知っておきたいこと
改正神奈川県青少年保護育成条例(令和元年12月1日から適用)により、青少年に裸の写真などの「自画撮り画像」の提供を求める行為(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為)は禁止されています。
どんなに画像を送るように頼まれても送る必要はありません。
18歳未満の青少年に裸や下着姿の写真や画像等を求めることは条例違反です!
もし、画像等を送るように求められても送る必要はありません。メール等のやりとりを削除せず、証拠を保存して、周りの大人や最寄りの警察署、下記相談先に相談してください。
相手は素性や真の目的を隠して近づいてきます。次のような手口が確認されていますので、注意してください。
日ごろから子どもたちとコミュニケーションをとりながら、次のことを伝えてください。
画像を送るように要求されたり、個人情報や画像やネット上に拡散すると脅されたり、困ったことがあったら、周りの大人や相談機関にすぐに相談してください。
どこに相談したらいのかわからない。そんな時はこちらへご相談ください。様々な悩みについての一時相談窓口です。専門相談員が相談を受け、必要に応じて専門機関に丁寧に橋渡しを行います。
火曜日から日曜日 午前9時から12時、午後1時から4時
月曜日、年末年始を除き、土曜日、日曜日、祝日も受付しています。
電話番号 045-242-8201(相談専用)
専門の相談員が少年の非行問題やいじめ、犯罪被害等に関する相談を受け、その立ち直りを支援しています。
平日 午前8時30分から午後5時15分
電話番号 045-641-0045または0120-45-7867
電話番号#9110
コミュニティサイト等を介した被害にあわないために、フィルタリングの設定や家庭でのルールづくりをしましょう。
かなかなかぞく第30話 「SNS被害に気をつけよう!」(YouTubeに移動します)
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