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更新日:2024年11月7日
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青少年のインターネットの利用
青少年インターネット環境整備法及び青少年保護育成条例により保護者または青少年にフィルタリングサービスの必要性やインターネット利用の制限・監督機能について書面により説明を行ってください。
※説明書面は、1つにまとまっていなくても、複数の書面の併用でも構いません。
青少年インターネット環境整備法により、保護者または青少年が、青少年が使用するスマートフォン等について、フィルタリングサービスを利用する役務提供契約を締結する場合、購入時や機種変更時にはフィルタリングを店頭で設定しなければなりません。
また、青少年保護育成条例により、フィルタリングを店頭で設定しない場合には、必ず保護者からの書面等による申出が必要となります。そして、その申出書又はその内容を保存する手続きをとらなければなりません。
【参考様式】青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨等の申出書(フィルタリング解除理由申出書)(PDF:41KB)
※これは、参考様式として条例に規定されている事項を書面にしたものです。
神奈川県では、青少年保護育成条例の効果的な運用を図るために、また遵守事項が守られているかを把握するために、店舗への立入調査を実施しています。資料の提供や質問をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
(拒否・妨害・虚偽申告などは10万円以下の罰金)
地域環境グループ
電話 045-210-3848
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。