更新日:2024年11月7日

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携帯電話販売店の皆さまへ

青少年のインターネットの利用

青少年(18歳未満の者)の携帯電話インターネットの利用が進み、保護者の目が届きにくいことから、SNSでのやりとりや有害な情報を介して犯罪に巻き込まれる事件が増加しています。
販売店の皆様は、保護者等の知識・認識不足によるフィルタリングサービスの解除等がないように、情報提供の機会を設け、保護者等の知識・認識を高めることを促してください。

インターネットの説明義務

青少年インターネット環境整備法及び青少年保護育成条例により保護者または青少年にフィルタリングサービスの必要性やインターネット利用の制限・監督機能について書面により説明を行ってください。

説明イメージ

説明する場面

  • 携帯電話インターネットの新規契約をしようとするとき
  • 端末の機種変更を伴う携帯電話インターネットの変更契約をしようとするとき
  • フィルタリングサービスを新たに利用する変更契約をしようとするとき
  • フィルタリングサービスの利用を解除する変更契約をしようとするとき

説明する内容

  • 携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより、青少年が有害情報の閲覧をする可能性があること
  • 青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容
  • インターネットの利用を制限し、又は監督する機能のうち、青少年の発達段階に応じて保護者又は青少年が活用することができる機能の内容
  • インターネットを不適切に利用することにより犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を受けるおそれがあること

※説明書面は、1つにまとまっていなくても、複数の書面の併用でも構いません。

参考資料

販売店の皆様へ(平成30年3月作成)(PDF:118KB)

 

フィルタリングの設定義務

青少年インターネット環境整備法により、保護者または青少年が、青少年が使用するスマートフォン等について、フィルタリングサービスを利用する役務提供契約を締結する場合、購入時や機種変更時にはフィルタリングを店頭で設定しなければなりません。

また、青少年保護育成条例により、フィルタリングを店頭で設定しない場合には、必ず保護者からの書面等による申出が必要となります。そして、その申出書又はその内容を保存する手続きをとらなければなりません。

【参考様式】青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨等の申出書(フィルタリング解除理由申出書)(PDF:41KB)
※これは、参考様式として条例に規定されている事項を書面にしたものです。

 

調査ご協力のお願い

神奈川県では、青少年保護育成条例の効果的な運用を図るために、また遵守事項が守られているかを把握するために、店舗への立入調査を実施しています。資料の提供や質問をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

(拒否・妨害・虚偽申告などは10万円以下の罰金)

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。