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初期公開日:2025年3月3日更新日:2025年3月3日

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神奈川県いじめ問題再調査会による調査結果
いじめ防止対策推進法に基づく再調査の調査結果公表について

2025年03月03日
記者発表資料

県内私立高等学校で発生したいじめの重大事態について、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)第31条第2項に基づき県が設置した「神奈川県いじめ問題再調査会」が調査し、報告書を取りまとめ、知事に答申しましたのでお知らせします。

1 事案の概要

平成26年5月に県内の私立高等学校(以下「当該学校」という。)1年生の女子生徒(以下「当該生徒」という。)が、同級生4人からいじめを受けたとの自筆書面を作成して自傷行為に及び、重篤な意識障害が生じた。

2 経過

平成26年5月 事案発生

平成28年9月 県等の指導により、当該学校がいじめの重大事態発生報告を県に提出

12月 当該学校が法に基づく第三者委員会を設置し、調査を開始

令和2年3月 当該学校が調査報告書を県に提出。調査報告書では、いじめと自傷行為との因果関係

を否定

5月 当該生徒保護者が、調査報告書の内容に疑義があることを理由に県に再調査を求める意

見書を送付

令和3年2月 第三者委員会の調査報告書の内容と当該生徒保護者からの意見を踏まえ、県は再調査

が必要と判断

4月 県が再調査会を設置し、再調査等について諮問

令和7年3月 再調査会が県に再調査報告書を答申

3 再調査会の主たる検討事項

(1)本事案に関する事実関係の解明及びいじめの重大事態に相当するかの判断

(2)本事案発生前後の当該学校の対応の適正性及び第三者委員会の調査終了に至るまでの当該学校の対応の適正性

(3)私立学校を所轄する県私学振興課の対応の適正性

4 再調査報告書の概要

(1)いじめとしての認定

同級生4人の行動や態度によって当該生徒が辛い思いをしたという、いじめを疑うべき事実があったと確認でき、本事案をいじめとして認知されるべき事案と判断する。

(2)自傷行為との因果関係

ア 当該生徒の自傷行為は、同級生4人の行動や態度がなにがしか影響を及ぼしたと考えるのが自然であると判断した。

イ いじめと自傷行為の因果関係に関しては、程度は不明ではあるが影響を及ぼしたものと推認し、重大事態に相当すると判断する。

(3)当該学校等の対応の問題点

ア 当該学校

いじめの重大事態の報告や調査手続き等、法や「いじめの防止等のための基本的な方針(以下「国の基本方針」という。)」に即していない対応があった。

イ 県私学振興課

法等に則していない当該学校の対応について、指導を続けるべきであった。

(4)提言

ア 当該学校は、法を正しく理解し、国の基本方針等に沿って、いじめの未然防止、早期発見等

適切な対処ができるように変わること。全教職員が法を熟読し、国の基本方針等に沿った行動ができるよう丁寧な研修が行われること。

イ 県私学振興課は、法に則って指導・助言を行う立場であることを自覚し、適切に対応できる

よう、文部科学省とも連絡を密にし、法を正しく理解すること。

5 今後の取組

(1)当該学校に対し、報告書の内容について説明するとともに、いじめ防止対策推進法第31条第3項

の規定に基づき、同種の事態発生防止のための措置について、報告を求める。

(2)本件再調査報告書について、同種の事態発生防止のため、県内私立学校と県教育委員会に周知す

る。

 

(資料)

神奈川県いじめ問題再調査会第一部会調査報告書(PDF:1,220KB)

 

(参考)

神奈川県いじめ問題再調査会第一部会委員名簿
役職 氏名 所属・役職名等
  天笠 茂 千葉大学名誉教授
会長 滝 充 国立教育政策研究所名誉所員
副会長 田口 幸子 弁護士(神奈川県弁護士会)
  藤田 純一 精神科医(横浜市立大学附属病院)
  和田 啓子 臨床心理士(神奈川県臨床心理士会)

 

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問合せ先

(調査について)

神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課

課長 岩崎 電話 045-210-3830ともに生きるロゴマーク

企画グループ 水本 電話 045-210-3840

(私学行政について)

神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課

課長 山田 電話 045-210-3760

課長代理 倉田 電話 045-210-3763

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。