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更新日:2024年9月30日
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神奈川県知事の宅地建物取引業の免許更新申請の手続きなどについてご案内します。
なお、詳しくは、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」で確認することができます。
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会|公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部|
概要|提出書類|主な審査基準|申請手数料|提出先|手続きの主な流れ|
提出書類は、宅地建物取引業の免許申請書等のダウンロードページをご覧ください。なお、添付書類や記載例などの詳細は「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」で確認することができます。
継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。例えば、テント張りやホテルの一室などは認められません。また、一つの部屋を他の者と共同でしようしている場合も原則として認められません。なお、具体的には、申請書や届出書に添付された「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面図など及び現地調査や窓口での聞取り調査により建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)で総合的に判断することになりますので、ご了承ください。
従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。政令使用人は、その事務所に常勤しなければなりません。
1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、取引士証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。また、専任の取引士は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。なお、専任の取引士の登録事項(氏名、本籍、住所、従事先など)に変更がある場合、あらかじめ宅地建物取引業法第20条の規定による変更登録申請を行っておいてください。完了していない場合は、更新申請は受付できません。
代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。
神奈川県知事免許の場合、33,000円分の神奈川県収入証紙が必要となります。
神奈川県庁本庁舎方面にはございませんのでご注意ください。
午前10時から午後3時まで(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日は除く)
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。