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更新日:2025年4月4日
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廃業の届出について説明いたします。
宅地建物取引業者は、次のいずれかに該当することになった場合、その事実が生じた日(個人業者の死亡の場合は、死亡の事実を知った日)から30日以内に廃業の届出を行わなければなりません。
なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や届出書に記載されている説明文をお読みください。
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会|公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部|
廃業の届出が必要な事由 | 届出を行う者 |
---|---|
個人業者の代表者が死亡した場合(死亡)※ | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合(合併による消滅) | その法人を代表する役員であった者 |
宅地建物取引業者が破産した場合(破産手続開始の決定) |
その破産管財人 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(解散) | その清算人 |
宅地建物取引業を廃止した場合(廃止) |
代表者 |
※法人の代表者が死亡した場合は、この事由に該当しません。法人の代表者が死亡し、それに伴い宅地建物取引業を廃業したい場合は、新たな代表者を選任した上でその代表者から廃業を届け出てください。
提出部数は正副各1部です。副本は添付書類も含めコピーで構いません。
廃業事由ごとに、次の書類を添付してください。
廃業の事由 | 添付書類 |
---|---|
個人業者の代表者が死亡した場合(死亡) |
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法人が合併により消滅した場合(合併による消滅) |
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宅地建物取引業者が破産した場合(破産手続開始の決定) |
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法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(解散) |
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宅地建物取引業を廃止した場合(廃止) |
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窓口への来庁、郵送又は電子申請(eMLIT)により提出してください。
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導担当
※窓口受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)です。
※電子申請で廃業の届出を行う場合でも、宅地建物取引業者免許証(原本)は郵送で提出する必要があります。
弁済業務保証金の取戻しにつきましては、加入している保証協会に問い合わせてください。
営業保証金の取戻しにつきましては、下記リンクをご覧ください。
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。