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更新日:2024年3月27日
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廃業の届出について説明いたします。
宅地建物取引業者は、次のいずれかに該当することになった場合、その事実が生じた日(個人業者の死亡の場合は、死亡の事実を知った日)から30日以内に廃業の届出を行わなければなりません。
なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や届出書に記載されている説明文をお読みください。
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会|公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部|
廃業の届出が必要な事由|提出書類|提出先|受付時間||その他|
廃業の届出が必要な事由 | 届出を行う者 |
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個人業者の代表者が死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
宅地建物取引業者が破産した場合 | その破産管財人 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
宅地建物取引業を廃止した場合 | 代表者 |
宅地建物取引業者免許申請書等のダウンロードページをご覧ください。
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
(神奈川県知事免許業者及び神奈川県内に本店がある国土交通大臣免許業者の窓口です。)
午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日は除く)
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。