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更新日:2025年4月4日

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廃業の届出について

廃業の届出について説明いたします。

宅地建物取引業者は、次のいずれかに該当することになった場合、その事実が生じた日(個人業者の死亡の場合は、死亡の事実を知った日)から30日以内に廃業の届出を行わなければなりません。

なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や届出書に記載されている説明文をお読みください。

 

廃業の届出が必要な事由提出書類提出先その他

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部

廃業の届出が必要な事由及び届出者

 

廃業の届出が必要な事由 届出を行う者
個人業者の代表者が死亡した場合(死亡)※ その相続人
法人が合併により消滅した場合(合併による消滅) その法人を代表する役員であった者

宅地建物取引業者が破産した場合(破産手続開始の決定)

その破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(解散) その清算人
宅地建物取引業を廃止した場合(廃止)

代表者

※法人の代表者が死亡した場合は、この事由に該当しません。法人の代表者が死亡し、それに伴い宅地建物取引業を廃業したい場合は、新たな代表者を選任した上でその代表者から廃業を届け出てください。

提出書類

提出部数は正副各1部です。副本は添付書類も含めコピーで構いません。

令和7年3月31日までの受付分

令和7年4月1日からの受付分

 

添付書類

廃業事由ごとに、次の書類を添付してください。

 

廃業の事由 添付書類
個人業者の代表者が死亡した場合(死亡)
  • 宅地建物取引業者免許証
  • 除かれた戸籍の謄本
法人が合併により消滅した場合(合併による消滅)
  • 宅地建物取引業者免許証
  • 商業登記簿の閉鎖事項証明書
宅地建物取引業者が破産した場合(破産手続開始の決定)
  • 宅地建物取引業者免許証
  • 裁判所が破産管財人に交付するその選任を証する書面
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(解散)
  • 宅地建物取引業者免許証
  • 商業登記簿の履歴事項全部証明書
宅地建物取引業を廃止した場合(廃止)
  • 宅地建物取引業者免許証

提出先

窓口への来庁、郵送又は電子申請(eMLIT)により提出してください。

窓口及び郵送先

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導担当

※窓口受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)です。

電子申請(eMLIT)

※電子申請で廃業の届出を行う場合でも、宅地建物取引業者免許証(原本)は郵送で提出する必要があります。

廃業等の届出(電子申請・eMLIT)について

 

その他

注意

  • 実際に免許が失効するのは、死亡、合併による消滅の場合はその年月日、それ以外の事由によるときは届出事由の生じた日の年月日に関わらず、廃業等届出書を提出したときになります。
  • 一度受理され失効した免許はいかなる理由があっても効力は戻りませんので、廃業等届出書を提出するときは注意してください。

弁済業務保証金の取戻し(保証協会に加入している場合)

弁済業務保証金の取戻しにつきましては、加入している保証協会に問い合わせてください。

営業保証金の取戻し(法務局へ直接供託している場合)

営業保証金の取戻しにつきましては、下記リンクをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。