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更新日:2025年3月17日

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営業保証金の取戻し手続きについて

営業保証金の取戻し手続きについて説明いたします。

宅地建物取引業を廃業した場合など、営業保証金を取り戻す場合は次のとおり届出を行ってください。

なお、弁済業務保証金(保証協会に加入している場合)の取戻しにつきましては、加入している宅地建物取引業保証協会に問い合わせてください。

 

詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。

必要な手続き

営業保証金取戻し公告済届出

次の1から2などの事由により官報に営業保証金取戻しの公告をした場合は、「営業保証金取戻し公告済届出書」が必要となります。

  1. 廃業等届出書の提出などにより免許が失効した場合
  2. 従たる事務所(支店)を廃止した場合などで、営業保証金の額が法定の額を超えることとなった場合

債権申出書不提出証明書の交付請求

営業保証金取戻しの公告から6か月が経過した場合は、「債権申出書不提出証明書交付請求書」が必要となります。

 

提出書類

営業保証金取戻し公告済届出書

提出部数は正副各1部です。

添付書類

官報の原本及び該当ページのコピー

 

債権申出書不提出証明書交付請求書

提出部数は正本2部です。

添付書類

  • 営業保証金取戻し公告済届出書(第3号様式)の控え
  • 供託書(みなし供託書)の原本及びコピー

 

提出方法

来庁により提出してください。

受付場所

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通33番地

神奈川県住宅供給公社ビル5階

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導担当

受付時間

午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)まで

 

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このページに関するお問い合わせ先

電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。