ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 営業保証金の取戻し手続きについて
更新日:2025年3月17日
ここから本文です。
営業保証金の取戻し手続きについて説明いたします。
宅地建物取引業を廃業した場合など、営業保証金を取り戻す場合は次のとおり届出を行ってください。
なお、弁済業務保証金(保証協会に加入している場合)の取戻しにつきましては、加入している宅地建物取引業保証協会に問い合わせてください。
詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。
次の1から2などの事由により官報に営業保証金取戻しの公告をした場合は、「営業保証金取戻し公告済届出書」が必要となります。
営業保証金取戻しの公告から6か月が経過した場合は、「債権申出書不提出証明書交付請求書」が必要となります。
提出部数は正副各1部です。
官報の原本及び該当ページのコピー
提出部数は正本2部です。
来庁により提出してください。
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通33番地
神奈川県住宅供給公社ビル5階
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導担当
午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)まで
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。