ホーム > 神奈川県記者発表資料 > ケアラー・ヤングケアラーの居場所づくりを支援します
初期公開日:2022年10月20日更新日:2022年10月20日
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ケアラー・ヤングケアラーにとって、家庭、学校や仕事以外の「三つ目の居場所」としての役割を担う場所の設置を促進するため、県内における「(1)ケアラーズカフェ」「(2)学習支援の場」の新たな設置等にかかる経費を補助する事業の募集を開始します。
補助対象事業 |
(1)ケアラーズカフェ ケアラー同士のピアサポート・交流・息抜き・情報収集等のための居場所・たまり場運営の活動を県内で新たに始める際の経費を支援 |
(2)学習支援の場 自分の時間が取れず学業に不安を抱えるヤングケアラー等の居場所となる学習支援の活動を県内で新たに始める際の経費を支援 |
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補助対象者 | 福祉関係のボランティア団体等(任意団体を含む。) | |
補助対象経費 |
立ち上げに必要な初期費用(継続的に発生する費用は除く) 例)什器、オンライン機材、教材・事務消耗品等の購入、リフォーム費用、手数料等 |
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補助基準額 | 1ヶ所当たり【上限額】50万円 | 1ヶ所当たり【上限額】20万円 |
補助の要件 |
(1)令和4年度中に、県内のケアラーが参加することを主な目的とした居場所づくり活動を県内で実施できること。 (2)ケアラー・ヤングケアラーの支援に取り組む団体で、事業計画書等を提出でき、安定して居場所づくり活動を継続できること。 (3)ケアラーの支援先として、県が団体情報をホームページ等で公表することに了承するとともに、必要に応じて活動実績等の情報提供に協力すること。 (4)営利法人でなく、営利を目的とした事業計画でないこと。 (5)過去2年以内に違法な活動歴がないこと。 (6)団体が政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。 (7)活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。 (8)暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。 |
令和4年10月20日(木曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
募集要項を参照の上、申請期間内に申請してください。
詳細は、次の県ホームページをご覧ください。
ケアラーとは、こころやからだに不調がある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする人のことです。
(出典:日本ケアラー連盟)
ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どものことです。
(出典:日本ケアラー連盟)
また、18歳以上の若者についても、ヤングケアラーと同様のケアを行っている場合があります。
(若者ケアラー)
県では、SDGsの達成にもつながる取組として、過重な負担が掛かっているケアラーを社会全体で支援する取組を推進してまいります。
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課
課長 垣中
電話045-210-4830
企画グループ 依田
電話045-210-4835
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。