意見募集期間
2025年4月1日(火曜日) から2025年4月30日(水曜日)
ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「住民基本台帳法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見の募集について
初期公開日:2025年3月6日更新日:2025年4月1日
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住民基本台帳ネットワークの活用を図るものとして、知事が本人確認情報等を提供する知事以外の県の執行機関及び事務に、神奈川県公安委員会による道路交通法第108条の2第1項第15号及び第16号に基づく講習の実施に関する事務を追加することとし、住民基本台帳法施行条例について所要の改正を行いました。
また、既に住民基本台帳法施行条例に規定されている、知事が本人確認情報等を利用する事務のうち、次の事務について、利用範囲を拡大することとしました。
・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付けに係る債権の管理に関する事務
・ 神奈川県特別母子福祉資金貸付条例を廃止する条例による廃止前の神奈川県特別母子福祉資金貸付条例による貸付けに係る債権の管理に関する事務
そして、これらの事務の細目を規定するため、「住民基本台帳法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)」を作成いたしました。
つきましては、「住民基本台帳法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。
2025年4月1日(火曜日) から2025年4月30日(水曜日)
(1) フォームメール
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=5801&accessFrom=
※ フォームメールとは、上記ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
※ 「お問い合わせ内容」の1行目に「住民基本台帳法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)について」と入力してください。
(2) 郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県政策局自治振興部市町村課調整グループ 宛
(意見募集期間最終日までの消印があるものを有効とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。
(3) ファクシミリ 045-210-8822
住民基本台帳法 第30条の15第2項第2号及び第30条の44の6第2項第2号
住民基本台帳法施行条例 第4条
電話での意見提出はお受けできません。
お寄せいただいたご意見について個別の回答はいたしませんが、ご意見をとりまとめ、県の考え方を整理したうえで、後日、ホームページ、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び市町村課で公表します。
このページの所管所属は政策局 自治振興部市町村課です。