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更新日:2024年2月1日
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建築・道路関係
建築基準法の解釈・運用については当課までご相談ください。 事前相談表は当課にて配布しております。
建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。 建築基準法上の道路の取り扱いに関しては、当課までご相談ください。 事前相談カードは当課にて配布しております。
建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可基準について、下記リンク先にて公開しております。また当該基準に該当するか否かは当課までご相談ください。
検査申請書については、中間検査は特定工程に係る工事を終えた日から、完了検査は工事が完了した日から4日以内に提出する必要があります。検査は、地区ごとに調整し実施します。詳しくは、電話にてお問い合わせください。
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