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更新日:2024年11月5日

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遺伝子組換え作物の栽培について

遺伝子組換え作物と一般作物との交雑及び混入を未然に防止し、遺伝子組換え作物の栽培に起因する生産上及び流通上の混乱を防止するため、遺伝子組換え作物の栽培を適切に行うためのルールづくりに取り組んでいます。

このページは、神奈川県内で遺伝子組換え作物を屋外等で栽培する場合に必要な手続き等の情報を提供している神奈川県のホームページです。

届出について在来品種の交雑確認調査について遺伝子組換え作物や食品等に関する情報について

条例の制定について

国内では、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」により、除草剤や害虫に抵抗性のあるダイズやトウモロコシなどの栽培が試験栽培を含めて承認されており、一般の圃場(畑や水田など)でも栽培が可能となっています。
遺伝子組換え技術・作物については、農業の生産性や品質等の向上を図るため、将来的には有用な技術ですが、一方では、その栽培に対しては、一般作物との交雑等を懸念する声もあります。
神奈川県では、遺伝子組換え作物と一般作物との交雑及び混入を未然に防止し、遺伝子組換え作物の栽培に起因する生産上及び流通上の混乱を防止するため、遺伝子組換え作物の栽培を適切に行うためのルールづくりに取り組んできました。
平成19年度から外部有識者による検討委員会等を設置し、必要な措置や手続きについて検討を行うとともに、市町村・関係団体と意見交換の実施等を経て、平成22年3月30日に神奈川県遺伝子組換え作物交雑等防止条例を、平成22年10月29日に神奈川県遺伝子組換え作物交雑等防止条例施行規則を公布し、平成23年1月1日に施行しました。

遺伝子組換え作物交雑等防止条例について

この条例は、遺伝子組換え作物の栽培に関し必要な事項を定めることにより、遺伝子組換え作物と一般作物との交雑及び遺伝子組換え作物の一般作物への混入を未然に防止し、並びに遺伝子組換え作物と一般作物との栽培の調整を図り、もって遺伝子組換え作物の栽培に起因する生産上及び流通上の混乱を防止することを目的としています。
神奈川県内で、遺伝子組換え作物(カルタヘナ法に基づき第一種使用(栽培)が承認されたものに限る)を屋外等で栽培する場合には、一般作物(遺伝子組換えでない作物)への交雑等の防止を図るため、条例に基づき県知事への届出が必要です。

遺伝子組換え作物交雑等防止条例施行規則について

神奈川県遺伝子組換え作物交雑等防止条例の施行に際して、規則で委任した事項その他の施行に関する事項を定める必要があることから、交雑等防止基準、開放系栽培の計画の届出、交雑の有無の調査などを規定した規則を制定しました。

遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドラインについて

神奈川県遺伝子組換え作物交雑等防止条例の施行に伴い、平成22年12月31日付けで神奈川県遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドラインは廃止しました。県内で遺伝子組換え作物を栽培しようとする方は、遺伝子組換え作物交雑等防止条例に基づく届出等をお願いします。

このページの所管所属は環境農政局 農水産部農政課です。