更新日:2024年2月19日
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神奈川県内で蜜蜂を転飼する場合
神奈川県蜜蜂転飼調整条例第3条第1項及び同施行規則第4条の規定により、県の区域内において転飼をしようとする方は、その都度、蜜蜂転飼許可申請書を知事に提出し、許可を受ける必要があります。
許可の申請は、転飼先で蜜蜂の飼育を始める日の10日前までに提出しなければなりません。
手続きに必要な書類・手数料の納入方法は次のとおりです。
転飼先を所管する窓口へ申請・ご相談ください。
※窓口はこちら
転飼調整についての注意事項
蜜蜂の適正分布の観点等から、事前調整を行っていますので、詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。
畜産振興グループ
電話 045-210-4511
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。