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更新日:2024年5月29日
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家畜人工授精師になるには
家畜人工授精師になるには、農林水産大臣が指定する者、又は県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会、又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了し、その修業試験に合格した後、知事の免許を受けることが必要です。
なお、獣医師は、この免許を受けなくても、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができます。
また、講習会は、毎年は開催されないことがありますので、下記畜産課ホームページをご覧のうえ、上記に問い合わせてください。
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このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。