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更新日:2025年3月24日
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神奈川県立がんセンターの重粒子線治療についてご案内します。
神奈川県立がんセンターは、県内のがん治療の中心的な役割を担う都道府県がん診療連携拠点病院※として、最先端の医療を提供しています。
現在、がんの治療法としては、手術、放射線治療、化学療法が三大治療法と言われていますが、県立がんセンターでは、放射線治療の1種として、「重粒子線治療」という最先端のがん治療を提供しています。
また、神奈川県立がんセンターは、国内に7か所ある重粒子線治療施設のうち、唯一、がん治療施設と重粒子線治療施設が併設されています。
これにより、重粒子線以外の治療も必要に応じて迅速に対応でき、安心して治療を受けることが可能です。
※全国どこでも、「質の高いがん医療」を提供することを目指して、2007年4月に施行されたがん対策基本法に基づいて、都道府県知事による推薦をもとに、厚生労働大臣が指定した病院。
重粒子線治療は、正常な細胞を傷つけにくく、がんを殺傷する能力も高いという特徴をもつ最先端の治療法です。
手術が困難な疾病をお持ちの方、体力に不安のある高齢者の方などの治療も可能です。
患者さんの体に外科的な傷をつけることなく、また入院せず通院で治療が可能なため、いままでの生活の質を保つことができます。
重粒子治療の対象となるのは、ひとつの部位に留まっている、または限局している固形のがんで、治すことを目的として治療します。
転移のあるがん、白血病などの血液のがんは対象となりません。
治療対象部位の詳細については、下記がんセンターのホームページをご確認ください。
神奈川県立がんセンター 重粒子線治療施設 i-ROCK 「治療対象部位について」(別ウィンドウで開きます)
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重粒子線治療も公的保険診療となり、高額療養費制度が利用できます。 ※重粒子線治療費については、疾患ごとに異なります。 ※公的医療保険適用部分に関する自己負担割合は、年齢等によって異なります。 |
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その他疾患の保険適用の有無や、治療費の詳細については、がんセンターホームページでご確認いただけます。
神奈川県立がんセンター 重粒子線治療施設 i-ROCK 「治療費について」(別ウィンドウで開きます)
神奈川県では、県立がんセンターに設置された重粒子線治療施設(i-ROCK)において、重粒子線治療を受ける県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費の助成や、公的医療保険が適用されない治療費を金融機関から借り入れた場合、その利子を補てんする支援を行っています。
「重粒子線治療費の支援のご案内」(PDF:403KB)(別ウィンドウで開きます)
県立がんセンターで重粒子線治療を受けた県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費(技術料350万円)の一部を助成(上限35万円)する制度です。
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対象者 |
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申請期限 |
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助成対象となる 治療費 |
※県立がんセンターで受ける重粒子線治療のうち、公的医療保険が適用されない治療費
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助成額 |
(先進医療特約保険等の給付には、先進医療給付金のほか、先進医療一時金等も含みます。) 以下の場合は、本制度の助成対象になりませんので、ご注意ください。 ✦ 先進医療特約保険等の給付を受ける方で、その合計額が重粒子線治療の治療費(技術料350万円)全額を満たす場合 |
(1)「神奈川県重粒子線治療助成金交付申請書」(第1号様式) |
記載例を参考にご提出ください。(申請者は患者さんご本人に限ります) |
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記載例 |
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申請書 |
※両面で印刷してください。 |
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(2)住民票 |
患者さんご本人の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの)をご提出ください。 治療費支払日において、引き続き1年以上県内に住所を有することを確認させていただきます。 現在の住民票の記載だけで確認できない場合は、以前の住民票や戸籍謄本(抄本)附票などをご提出ください。 |
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(3)治療の予定を記載した書類 |
県立がんセンターが発行する「治療カレンダー」(コピー)をご提出ください。
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(4)助成対象経費の支払いを証する書類 |
まず、重粒子線治療の治療費について、県立がんセンターが発行する「診療費等請求書兼領収書」にて金融機関で振込を行ってください。 その後、下記A、B、Cのいずれかの書類をご提出ください。 A (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がある場合) 金融機関が押印した「診療費等請求書兼領収書」のコピー B (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がない場合) (a)「診療費等請求書兼領収書」のコピー
及び、
(b)以下のいずれかの書類のコピー
C 県立がんセンターが発行する支払証明書(有料) |
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(5)「誓約書兼個人情報の取得に関する同意書」(第2号様式) |
記載例を参考にご提出ください。
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記載例 |
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誓約書 兼 同意書 |
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(6)先進医療特約保険等の給付額が分かる書類 ※先進医療特約保険等の給付金を受け取るが、治療費に満たない方に限る |
給付額が分かる明細書、または先進医療特約保険等の給付上限額が記載された、保険会社からの通知等をご提出ください。
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(7)口座情報が確認できる書類 | 通帳、カードの写し等をご提出ください。 | ||||||||
(参考)神奈川県重粒子線治療助成事業交付要綱(PDF:154KB)(別ウィンドウで開きます) ※要綱の改正(R3年11月1日施行)に伴い、本申請に係る押印はすべて廃止しました。 |
大和市では、大和市民に対する治療費助成制度を設けています。
(令和8年3月31日(火曜日)申請受付分をもって事業は終了します。)
詳細については、大和市のホームページをご覧ください。
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県庁西庁舎3階
神奈川県健康医療局保健医療部県立病院課病院機構グループ
電話045-210-1111(内線5049)
ファクシミリ045-285-9002
県立がんセンターで重粒子線治療を受ける県民の患者さんやそのご家族が、公的医療保険が適用されない治療費を提携金融機関から借り受けた場合、その利子を県が補てんする制度です。
※認定を受けるには一定の条件があります。
※制度を初めて利用する場合は、まずは認定申請を行ってください。
対象者 |
以下の重粒子線治療は、本制度の対象になりませんので、ご注意ください。 ✦ 神奈川県立がんセンター以外での重粒子線治療 ✦ 公的医療保険の適用を受ける重粒子線治療 |
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申請期限 | 認定申請 |
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交付申請 |
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利子補給対象となる借入上限額 |
※先進医療特約保険等の給付には、先進医療給付金のほか、先進医療一時金も含みます。 ※先進医療特約保険等の給付を受けない方は、315万円が借入上限額となります |
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利子補給額 |
以下の場合は、本制度の対象になりませんので、ご注意ください。 ✦ 先進医療特約保険等の給付を受ける方で、その合計額が315万円(対象融資額)を満たす場合 |
平成28年1月27日に神奈川県と「重粒子線治療に係る協力協定」を締結した以下の金融機関には、利子補給制度の専用ローンが用意されています。(専用ローンの詳細は、各金融機関へお問い合わせください。)
金融機関一覧
金融機関名 | 専用ローン名 | お問い合わせ先 |
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横浜銀行 |
横浜銀行先進医療ローン
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ローンデスク 電話0120-458-018(フリーダイヤル) ※電話受付時間:銀行窓口営業日の午前9時から午後5時 |
スルガ銀行 |
神奈川県立がんセンター 重粒子線治療プラン |
最寄の支店、または アクセスセンター 電話0120-207-702(フリーダイヤル) ※アクセスセンターの電話受付時間: 銀行窓口営業日の午前9時から午後5時 |
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※制度を初めて利用する場合は、まずは認定申請を行ってください。
(1)重粒子線治療利子補給対象者認定申請書(第1号様式) |
記載例を参考にご提出ください。 (申請者は患者さんご本人またはその親族、同一世帯に属する方に限ります) |
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記載例 |
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申請書 |
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(2)重粒子線治療決定日報告書(第2号様式) |
記載例を参考にご提出ください。
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記載例 | ||||||||||
報告書 |
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(3)住民票 |
患者さんご本人の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの)をご提出ください。 治療を受けることが決定した日において、引き続き1年以上県内に住所を有することを確認させていただきます。 現在の住民票の記載だけで確認できない場合は、以前の住民票や戸籍謄本(抄本)附票などをご提出ください。 |
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(4)誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(第3号様式) |
記載例を参考にご提出ください。
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記載例 | ||||||||||
報告書 |
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(5)先進医療特約保険等の給付額を証する書類 ※先進医療特約保険等の給付を受け取る方に限る |
先進医療特約保険等の給付限度額が記載された、保険会社からの通知などをご提出ください。
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(6)その他必要書類 ※患者さん以外の方が申請者の場合に限る |
患者さん以外の方が申請者となる場合、下記A、Bいずれかの書類をご提出ください。 A 申請者が患者さんと同一世帯に属する場合 申請者の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの) ※(3)「患者さんご本人の住民票」が全部証明の場合は不要 B 申請者が患者さんと別世帯の親族の場合 患者さんの戸籍謄本(原本、3か月以内に発行されたもの) 申請者の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの) その他必要な書類 |
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(参考)神奈川県重粒子線治療利子補給対象者認定要領(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます) ※要綱・要領の改正(R3年11月1日施行)に伴い、本申請に係る押印はすべて廃止しました。 |
(1)重粒子線治療利子補給金交付申請書(第1号様式) |
記載例を参考にご提出ください。 (申請者は患者さんご本人またはその親族、同一世帯に属する方に限ります) |
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記載例 |
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申請書 |
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(2)金銭消費貸借契約書の写し |
金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写しをご提出ください。
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(3)返済予定表の写し |
金融機関が発行する返済予定表の写しをご提出ください。
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(4)治療費の支払いを証する書類(初回のみ) |
まず、重粒子線治療の治療費について、県立がんセンターが発行する「診療費等請求書兼領収書」にて金融機関で振込を行ってください。 その後、下記A、B、Cのいずれかの書類をご提出ください。 A (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がある場合) 金融機関が押印した「診療費等請求書兼領収書」のコピー B (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がない場合) (a)「診療費等請求書兼領収書」のコピー
及び、
(b)以下のいずれかの書類のコピー
C 県立がんセンターが発行する支払証明書(有料) |
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(5)支払利息証明書 |
金融機関が発行する支払利息証明書をご提出ください。
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(6)「重粒子線治療利子補給対象者認定通知書」の写し |
県から交付を受けた、「重粒子線治療利子補給対象者認定通知書」の写しをご提出ください。
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(7)口座情報が確認できる書類 ※振込先口座がローン返済口座と異なる場合に限る |
振込先口座がローン返済口座と異なる場合は、通帳・カードの写し等をご提出ください。
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※次年度以降の申請のときは、条件変更がない場合に限り、(2)、(3)の書類は省略できます。
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(参考)神奈川県重粒子線治療利子補給金交付要綱(PDF:162KB)(別ウィンドウで開きます) ※要綱・要領の改正(R3年11月1日施行)に伴い、本申請に係る押印はすべて廃止しました。 |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県庁西庁舎3階
神奈川県健康医療局保健医療部県立病院課病院機構グループ
電話045-210-1111(内線5049)
ファクシミリ045-285-9002
県立がんセンターは、医療機関からの紹介予約制となっています。
重粒子線治療を希望される方は、現在治療を受けている医療機関の医師にご相談ください。
神奈川県立がんセンター 重粒子線治療施設 i-ROCK 「受診を希望される方へ」(別ウィンドウで開きます)
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045-520-2225 月曜日から金曜日(平日9時から17時まで) |
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神奈川県立がんセンター がん相談支援センター(重粒子線治療受付) 〒241-8515横浜市旭区中尾2-3-2 |