ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 計量・検査業務 > 特定計量器の製造・修理・販売 > 経済産業省令で定める事業の区分について
更新日:2021年5月7日
ここから本文です。
経済産業省令で定める事業の区分について
計量法施行規則(第5条(事業の区分))
別表第一(第5条関係)
事業の区分 | 事業の区分の略称 | 検査のための器具、機械又は装置 | |
---|---|---|---|
1 | タクシーメーターを製造する事業 | タクシーメーター | 1 タクシーメーター装置検査用基準器 2 時間計 |
2 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 質量計第一類 | 次のいずれかの設備 1 基準はかり及び基準分銅 2 基準分銅 |
3 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 | 質量計第二類 | |
4 | 分銅又はおもりを製造する事業 | 分銅等 | |
5 | 自重計を製造する事業 | 自重計 | 次のいずれかの設備 1 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の50分の1以下のものに限る。) 2 質量計であって、検定証印等が付されたもの 3 基準はかり及び基準分銅 |
6 | ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 | ガラス製温度計 | 1 基準ガラス製温度計 2 温度検査槽 |
7 | ガラス製体温計を製造する事業 | ガラス製体温計 | |
8 | 抵抗体温計を製造する事業 | 抵抗体温計 | |
9 | 皮革面積計を製造する事業 | 皮革面積計 | 基準面積板 |
10 | 水道メーターのうち、定格最大流量が8立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | 水道メーター第一類 | 次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅 2 基準水道メーター 3 液体メーター用基準タンク 4 液体メーター用基準体積管 |
11 | 水道メーターのうち、定格最大流量が8立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | 水道メーター第二類 | |
12 | 温水メーターを製造する事業 | 温水メーター | |
13 | 自動車等給油メーターを製造する事業 | 自動車等給油メーター | 次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう 2 基準燃料油メーター 3 液体メーター用基準タンク 4 液体メーター用基準体積管 |
14 | 小型車載燃料油メーターを製造する事業 | 小型車載燃料油メーター | |
15 | 大型車載燃料油メーターを製造する事業 | 大型車載燃料油メーター | |
16 | 微流量燃料油メーターを製造する事業 | 微流量燃料油メーター | |
17 | 燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業 | 定置燃料油メーター等 | |
18 | 液化石油ガスメーターを製造する事業 | 液化石油ガスメーター | 次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 2 液体メーター用基準体積管 3 液体メーター用基準タンク |
19 | ガスメーターのうち、使用最大流量が2.5立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | ガスメーター第一類 | 次のいずれかの設備 1 基準ガスメーター 2 ガスメーター用基準体積管 |
20 | ガスメーターのうち、使用最大流量が2.5立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | ガスメーター第二類 | |
21 | 排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 | 排ガス積算体積計等 | |
22 | 排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 | 排水積算体積計等 | 次のいずれかの設備 1 基準はかり 2 液体メーター用基準タンク 3 液体メーター用基準体積管 |
23 | 量器用尺付タンクを製造する事業 | 量器用尺付タンク | 次のいずれかの設備 1 基準はかり 2 基準水道メーター 3 液体タンク用基準タンク |
24 | 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 | 密度浮ひょう等 | 1 基準ガラス製温度計 2 次に掲げるイ又はロの設備 イ 基準密度浮ひょう ロ 基準比重浮ひょう 3 基準酒精度浮ひょう |
25 | 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 | 耐圧浮ひょう型密度計 | 1 基準分銅 2 基準ガラス製温度計 3 耐圧試験機 4 耐圧容器 |
26 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第一類 | 次のいずれかの設備 1 基準液柱型圧力計 2 基準重錘型圧力計 |
27 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第二類 | |
28 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 血圧計第一類 | 次のいずれかの設備 1 基準液柱型圧力計 2 基準重錘型圧力計 |
29 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 | 血圧計第二類 | |
30 | 削除 | ||
31 | 削除 | ||
32 | 積算熱量計を製造する事業 | 積算熱量計 |
1 基準ガラス製温度計 ロ 基準水道メーター |
33 | 照度計を製造する事業 | 照度計 | 1 単平面型基準電球 2 分光測定装置 3 直流電圧計 |
34 | 騒音計を製造する事業 | 騒音計 | 1 基準静電型マイクロホン 2 次に掲げるイ又はロの設備 イ 無響装置 ロ カプラ 3 周波数特性測定装置 |
35 | 振動レベル計を製造する事業 | 振動レベル計 | 1 基準サーボ式ピックアップ 2 加振装置 3 周波数特性測定装置 |
36 | 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 | 最大需要電力計等 | 1 基準電力量計 2 絶縁抵抗検査設備 |
37 | 特別精密電力量計を製造する事業 | 特別精密電力量計 | |
38 | 直流電力量計を製造する事業 | 直流電力量計 | 1 基準電流計 2 基準電圧計 3 絶縁抵抗検査設備 |
39 | 濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 | 濃度計第一類 | 1 電圧調整器 2 交流電圧計 3 次に掲げるイ、ロ又はハの設備 イ 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質 ロ 校正用装置 ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計 |
40 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 | 濃度計第二類 | 1 直流電圧計 2 温度計 3 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質 |
41 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 | 濃度計第三類 | 1 電圧調整器 2 交流電圧計 3 直流電圧発生器 |
42 | 自動はかりのうち、ホッパースケールを製造する事業 | ホッパースケール | 基準分銅 |
43 | 自動はかりのうち、充塡用自動はかりを製造する事業 | 充塡用自動はかり | |
44 | 自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業 | コンベヤスケール | |
45 | 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造する事業 | 自動捕捉式はかり | |
46 | 自動はかりを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業 | その他の自動はかり |
このページの所管所属は 計量検定所です。