更新日:2024年7月1日
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特定計量器を取引及び証明における計量に使用するためには、都道府県知事等が行う検定あるいは装置検査を受け、合格する必要があります。
私たちの身の回りには様々な計量器がありますが、計量法では、主に取引証明に使用されることが多い計量器を「特定計量器」と定め、検定に合格し、検定証印が付されたものでなければ取引証明に使用してはならないとしています。また、タクシーメーターの場合は、検定の他に装置検査(実際にタクシーに取り付けた状態での検査)を行い、合格しなければ使用してはならないとしています。
なお、指定製造事業者(経済産業大臣が指定)が製造する特定計量器で、自社検査に合格し「基準適合証印」が付されている場合は、検査証印の場合と同様に取引や証明に使用できます。
タクシーメーター、質量計(はかり等)、温度計、皮革面積計、体積計(燃料油メーター、液化石油ガスメーター等)、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
検定に合格すると特定計量器に「検定証印」が付され、取引や証明に使えるようになります。(指定製造事業者の場合は、「基準適合証印」が付されます。)装置検査(タクシーメーター)の場合はこれに加えて装置検査証印が付されます。また、有効期間のある計量器には、期限を表示するステッカーを貼ります。
特定計量器には、検定の有効期間を定めているものがあります。有効期間を経過した特定計量器は取引や証明に使用できません。
特定計量器の種類 | 有効期間 |
タクシーメーター |
1年 |
水道メーター |
8年 |
温水メーター |
8年 |
燃料油メーター(自動車等給油メーター) |
7年 |
燃料油メーター(上記以外) |
5年 |
液化石油ガスメーター |
4年 |
積算熱量計 |
8年 |
検定、装置検査にあたっては、次をご確認ください。
事前予約 |
申請をする前に、電話にて業務班あて検定の予約をお願いします。 |
受付日 |
原則、検定を受けようとする日の前週水曜日(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分) ※アネロイド型圧力計の場合は検定を受けようとする日(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分) |
受付窓口 |
計量検定所 業務班 住所 〒232-8602 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階 または 〒221-0062 横浜市神奈川区浦島丘4 ※受付場所は事前予約時に案内します。 電話 045-714-3104(代表) |
申請に必要な書類 |
質量計の場合
燃料油メーターの場合
液化石油ガスメーターの場合アネロイド型圧力計の場合その他その他の特定計量器の検定を受けようとする場合には電話によりお問い合わせください。 |
検定手数料 |
※特定計量器の種類によって手数料が異なります。 |
その他 合格証明書 |
検定に合格したことを証明する書類(合格証明書)が必要な場合には、下記の書類も提出してください。 |
説明 |
タクシーメーターの装置検査を受けようとする者が申請をするための手続き |
受付日 |
原則、検査を受けようとする日の前週水曜日(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分) |
受付窓口 |
計量検定所 業務班 住所 〒232-8602 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階 電話 045-714-3104(代表) |
申請に必要な書類 |
|
検査手数料 |
1件につき700円 |
備考 |
有効期限内にタクシーメーター装置検査を受検しなかった場合、以下の書類を提出ください。 |
本所(横浜市神奈川区浦島丘4) 原則月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日まで、及び毎月第一金曜日を除く。) 9時00分~12時00分(受付時間9時00分~11時45分) 13時00分~16時30分(受付時間13時00分~16時15分) |
小田原検査場(小田原市東町4-11-2) 原則第1火曜日、第3火曜日 9時30分~12時00分(受付時間9時30分~11時45分) 13時00分~16時00分(受付時間13時00分~15時45分) |
横須賀タクシーメーター検査場(横須賀市池田町5-15-3) 原則第1水曜日、第3水曜日 9時30分~12時00分(受付時間9時30分~11時45分) 13時00分~16時00分(受付時間13時00分~15時45分) |
湘南タクシーメーター検査場(平塚市四之宮5-28-9) 原則毎週木曜日 9時30分~12時00分(受付時間9時30分~11時45分) 13時00分~16時00分(受付時間13時00分~15時45分) |
このページの所管所属は 計量検定所です。