更新日:2024年12月10日

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基準器検査

基準器を検定・検査や製造事業者等における自主検査に使用するためには、都道府県知事等が行う基準器検査に合格する必要があります。

基準器について

 基準器は、計量の基準となるもので、特定計量器の検定・検査のほか、計量器の製造・修理事業者などで製造・修理された計量器の正確さを確認するために使用される計量器です。

 基準器検査は、その基準器の構造、精度が所定の基準を満たしているか確認する検査で、基準器検査に合格した基準器には「基準器検査証」が付されるとともに、「基準器検査成績書」が交付されます。

基準器検査証印の画像

基準器の種類及び有効期間(〇印がついているものは都道府県が検査)


器種 種類、能力等 有効期間

長さ基準器

〇タクシーメーター装置検査用基準器

4年

基準巻尺

5年

質量基準器

基準手動天びん
〇ひょう量2t以下、目量/感量がひょう量の四千分の一以上のもの

3年

基準直示天びん
〇ひょう量2t以下、目量/感量がひょう量の四千分の一以上のもの

3年

基準台手動はかり
〇ひょう量5t以下、目量/感量がひょう量の二万分の一以上のもの

3年

 

基準分銅
 

特級(1mg~20kg)

〇一級(1mg~20kg)

〇二級(10mg~1t以下)

〇三級(10mg~1t以下)

鋳鉄製、軟鋼製1年
上記を除く分銅5年

特級3年

温度基準器

基準ガラス製温度計

5年

面積基準器

〇基準面積板

3年

体積基準器

基準ガスメーター
〇計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき、20L以下の湿式のもの

2年

基準フラスコ

10年

基準ビュレット

10年

基準積算体積計

基準ガスメーター

2年

基準水道メーター

2年

基準燃料油メーター

2年

液体メーター用基準タンク

〇全量1000L未満(最小測定量の1/200の量による液面の位置の変化が2mm未満のものに限る。)で、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計検査用

5年(ステンレス製は8年)

〇全量25L以下で、燃料油メーター検査用

5年

基準体積管

ガスメーター用基準体積管

(基準ベルプルーバー、基準ピストンプルーバー)

5年

液体メーター用基準体積管

(基準ベルプルーバー、基準ピストンプルーバー)

3年

密度基準器

基準密度浮ひょう

8年

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計

3年

圧力基準器

基準液柱型圧力計

4年

基準重錘型圧力計

4年

血圧計用基準圧力計

1年

電気基準器

基準電流計

6ヶ月

基準電圧計

6ヶ月

基準電圧発生器

1年

基準抵抗器

1年

基準電力量計(一級、二級および三級)

1年(三級は6ヶ月)

照度基準器

単平面型基準電球

5年

騒音基準器

基準静電型マイクロホン

2年

振動基準器

基準サーボ式ピックアップ

4年

濃度基準器

基準酒制度浮ひょう

8年

比重基準器

基準比重浮ひょう

8年

基準重ボーメ度浮ひょう

8年

基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者

基準器を用いる計量器の検査

基準器検査を受けることができる者

(左記検査を実施する者)

定期検査

都道府県知事

特定市町村の長

指定定期検査機関

法第43条の届出製造事業者の検査

特定計量器を製造したときに行う検査

届出製造事業者

法第47条の届出製造・修理事業者の検査

特定計量器を修理したときに行う検査

届出製造事業者

届出修理事業者

法第60条第2項第2号の特殊容器の検査

特殊容器を製造するときの容量の検査

特殊容器の指定製造者(指定外国製造者を含む)

検定

独立行政法人産業技術総合研究所

都道府県知事

日本電気計器検定所

指定検定機関

変成器付電気計器検査

独立行政法人産業技術総合研究所

日本電気計器検定所

指定検定機関

装置検査

都道府県知事

法第95条第2項の指定製造事業者の検査

型式承認に係わる特定計量器を製造したときに行う検査

指定製造事業者

都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査

独立行政法人産業技術総合研究所

都道府県知事

日本電気計器検定所

計量証明検査

都道府県知事

指定計量証明検査機関

法第151条第1項・法第152条第1項・法第153条第1項・法第154条第1項及び同条第2項の特定計量器の検査

  • 大臣、知事及び特定市町村長の職員が行う立入検査の際に使用されている特定計量器の検査

  • 立入検査によらず検定証印等を除去する場合の特定計量器、電気計器及び変成器の検査

独立行政法人産業技術総合研究所

都道府県知事

特定市町村の長

法第19条第2項・法第25条第1項・法第116条第2項・法第120条第1項及び法第128条第1号の計量士が行う検査

  • 適正計量管理事業所の政令で定める定期検査及び定期的に計量士が行う検査

  • 定期検査及び計量証明検査に代わる計量士による検査

計量士

 

基準器検査の申請

 基準器検査を受けることができる者は、省令(平成5年通商産業省令第71号)により、上述した「基準器検査を受けることができる者」に限定されています。

事前予約

申請をする前に、電話にて業務班あて検査の予約をお願いします。

受付日

原則、検査を受けようとする日の前週水曜日

受付窓口

計量検定所 業務班

住所 〒232-8602 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階

または 〒221-0062 横浜市神奈川区浦島丘4

※受付場所は事前予約時に案内します。

電話 045-714-3104(代表)

申請に必要な書類
必要書類
代理人による申請の場合

上記の書類に加え、次の書類を添付してください。

検査手数料

※基準器の種類によって手数料が異なります。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 計量検定所です。