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更新日:2023年12月5日

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平塚保健福祉事務所 薬事関連申請等(薬局・医薬品販売業、医療機器販売業・貸与業、毒物劇物販売業)

平塚市、大磯町、二宮町の薬事関連申請等に関するページです。

薬局及び医薬品販売業

薬局及び医薬品販売業を行うには医薬品医療機器等法(※)の規制により許可が必要です。

(※)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬局・医薬品販売業について(県健康医療局薬務課のホームページへのリンク)

手続きの手順

  1. 事前相談(医薬品医療機器等法に関する)
  2. 許可申請及び書類審査
  3. 現地調査確認
  4. 許可証の交付

申請・届出の手続き

申請・届出の手続き(県健康医療局薬務課のホームページへのリンク)

その他

  • 事前の相談を十分行ってください。
  • 許可の更新や変更等が生じたときは手続きが必要になります。
  • 保険薬局の指定は次のところで行っています。手続き等については直接ご相談ください。

関東信越厚生局神奈川事務所
横浜市中区尾上町1-6 ICON関内 6階
電話 045-270-2053

医療機器販売業・貸与業

医療機器販売業・貸与業を行うには、医薬品医療機器等法の規制により取り扱う品目によって許可又は届出が必要です。

医療機器販売業・貸与業について(県健康医療局薬務課のホームページへのリンク)

手続きの手順(許可が必要な場合)

  1. 事前相談(医薬品医療機器等法に関する)
  2. 許可申請及び書類審査
  3. 現地調査確認
  4. 許可証の交付

申請・届出の手続き

申請・届出の手続き(県健康医療局薬務課のホームページへのリンク)

その他

  • 事前の相談を十分行ってください。
  • 許可の更新や変更等が生じたときは手続きが必要になります。

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毒物劇物販売業

毒物劇物販売業を行うには、毒物及び劇物取締法の規制により登録が必要です。

手続きの手順

  1. 事前相談(毒物及び劇物取締法に関する)
  2. 許可申請及び書類審査
  3. 現地調査確認
  4. 登録票の交付

申請・届出の手続き

申請・届出の手続き(県健康医療局薬務課のホームページへのリンク)

その他

  • 事前の相談を十分行ってください。
  • 現品(毒物劇物)を直接扱わない場合も販売業の登録が必要です。
  • 現品を扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。
  • 登録の更新や変更等が生じたときは手続きが必要になります。
  • 毒物劇物を業務上取扱う場合(運送業、メッキ業等)も、届出が必要な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ先

平塚保健福祉事務所

平塚保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0463-32-0130

内線:242、243

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