ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 申請・届出(薬務課) > 申請・届出の手続き(薬局・店舗販売業等)
更新日:2024年12月20日
ここから本文です。
神奈川県域における薬局、店舗販売業の申請、届出について
薬局 | 許可申請 | 新規に薬局の開設許可を申請する場合 |
---|---|---|
更新申請 | 薬局開設許可の更新を申請する場合 | |
変更の届出 | 許可の内容に変更があった場合 | |
薬局を休止、再開、廃止した場合 |
||
休廃止等の届出 | ||
許可証書換え交付申請 | 許可証の記載事項の内容を書き換える場合 | |
許可証再交付申請 | 許可証を紛失、汚損して再発行する場合 | |
取扱処方箋数の届出 | 前年の総取扱処方箋数を届け出る場合 | |
管理者兼務許可申請 | 薬局の管理者が他の場所で業務を行う場合 | |
管理者兼務廃止届 | 上記の兼務許可を受けた管理者がその実務に従事しなくなった場合 | |
店舗販売業 | 許可申請 | 新規に店舗販売業の許可を申請する場合 |
更新申請 | 店舗販売業許可の更新を申請する場合 | |
変更の届出 | 許可の内容に変更があった場合 | |
店舗販売業を休止、再開、廃止した場合 | ||
休廃止等の届出 | ||
許可証書換え交付申請 | 許可証の記載事項の内容を書き換える場合 | |
許可証再交付申請 | 許可証を紛失、汚損して再発行する場合 | |
管理者兼務許可申請 | 店舗の管理者が他の場所で業務を行う場合 | |
管理者兼務廃止届 | 上記の兼務許可を受けた管理者がその実務に従事しなくなった場合 | |
卸売販売業 | 卸売販売業許可申請 | 新規に卸売販売業の許可を申請する場合 |
更新申請 | 卸売販売業許可の更新を申請する場合 | |
変更の届出 | 許可の内容に変更があった場合 | |
休廃止等の届出 | 卸売販売業を休止、再開、廃止した場合 | |
許可証書換え交付申請 | 許可証の記載事項の内容を書き換える場合 | |
許可証再交付申請 | 許可証を紛失、汚損して再発行する場合 | |
管理者兼務許可申請 | 営業所の管理者が他の場所で業務を行う場合 | |
管理者兼務廃止届 | 上記の兼務許可を受けた管理者がその実務に従事しなくなった場合 |
申請書の提出先 |
薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 |
|
留意事項 | 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。 診断書の例示(PDF・Word) |
手数料 |
29,100円 ※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。) |
申請者の欠格事項 法第5条第3号イからト |
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
|
許可の基準 |
|
管理者の要件 | 薬剤師 |
申請書の提出先 |
薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
留意事項 |
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。 |
手数料 |
11,100円 ※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。) |
申請者の欠格事項 法第5条第3号イからト |
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
|
許可の基準 関係法令等 |
|
管理者の要件 | 薬剤師 |
申請書の提出先 |
店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 |
|
留意事項 | 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。 診断書の例示(PDF・Word) |
手数料 |
29,100円 ※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。) |
申請者の欠格事項 法第26条第5項 |
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
|
許可の基準 |
|
申請書の提出先 |
営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 |
|
留意事項 | 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。 診断書の例示(PDF・Word) |
手数料 |
29,100円 ※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。) |
申請者の欠格事項 法第34条第4項 |
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
|
許可の基準 |
|
管理者の要件 | 薬剤師 ただし指定卸売医療用ガス類又は指定卸売歯科用医薬品のみの場合は薬剤師又は施行規則第154条に規定するもの。また、第2類医薬品又は第3類医薬品のみを販売する場合には、みなし合格登録販売者でも可。 |
申請書の提出先 |
店舗・営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
留意事項 |
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。 |
手数料 |
11,100円 ※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。) |
申請者の欠格事項 | 次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
|
許可の基準 | 【店舗販売業】
【卸売販売業】
|
管理者の要件 | 店舗販売業:薬剤師、登録販売者 卸売販売業:薬剤師、ただし指定卸売医療用ガス類又は指定卸売歯科用医薬品のみの場合は薬剤師又は施行規則第154条に規定するもの。また、第2類医薬品又は第3類医薬品のみを販売する場合には、みなし合格登録販売者でも可。 |
届書の提出先 |
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 電子申請 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | 変更届書 ⇒様式6(PDF・Word) 【添付書類】下記の表のとおり |
提出期限 |
【変更前の届出事項】 予め届出が必要 【変更後の届出事項】 変更後30日以内 |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 許可証の記載事項に変更が生じる場合は、許可証書換え交付申請を行うことができます。 |
変更事項 | 薬局 | 店舗販売業 | 卸売販売業 | 添付書類 (詳細は「薬局開設許可申請」等の添付書類を参照して下さい。) |
---|---|---|---|---|
申請者の氏名又は住所 | 後 | 後 | 後 |
|
申請者が法人であるとき、薬事に関する業務に責任を有する役員 | 後 | 後 | 後 | 登記事項証明書 ※精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付 診断書の例示(PDF・Word) |
管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 | 後 |
後 ※1 |
後 ※2 |
※1店舗販売業のうち、第一類医薬品を販売授与する店舗において登録販売者を店舗管理者とする場合は、業務経験の証明に関する書類 ※2卸売販売業の場合は、管理者の氏名及び住所 |
管理者以外の薬剤師・登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 | 後 | 後 | - | |
薬局等の名称 | 前 | 前 | 後 | なし |
構造設備の主要部分 | 後 | 後 | 後 | 構造設備の概要、平面図【電子申請対象外】 |
販売・授与する医薬品の区分 | 後 | 後 | - | 業務の概要(薬局(PDF・Word)/店舗販売業(PDF・Word)) |
当該店舗等において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 | 後 | 後 | 後 | なし |
取り扱う放射性医薬品の種類 | 後 | - | 後 | なし |
通常の営業日及び営業時間 | 後 | 後 | - | 業務の概要(薬局(PDF・Word)/店舗販売業(PDF・Word)) |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 前 | 前 | 後 | なし |
特定販売に関する事項 |
前 | 前 | - | |
健康サポート薬局である旨の表示の有無 |
前 | - | - | 健康サポート薬局の基準に適合することを確認できる文章及び書類 |
薬剤師不在時間の有無 |
前 | - | - | 薬剤師不在時間の概要(PDF・Word) ※薬剤師不在時間が無になる場合は、添付書類は必要ありません |
申請書の提出先 |
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
提出期限 | 休廃止等後30日以内 |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 廃止:許可を受けている薬局等の業務を廃止するとき。 休止:許可を受けている薬局等の業務を長期の間休業するとき。 再開:休止の届出をした薬局等の業務を再開するとき。 |
申請書の提出先 |
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
手数料 |
2,000円 ※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。) |
留意事項 |
|
申請書の提出先 |
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
手数料 |
2,900円 ※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。) |
留意事項 |
紛失の場合、再交付後に許可証を発見した場合はすみやかに返納する。 |
申請書の提出先 |
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | 取扱処方箋数届書 様式7(PDF・Word) |
提出期限 | 翌年3月末日まで |
手数料 | 不要 |
留意事項 |
【取扱処方箋数の算定方法】
【除外規定】 次のいずれかに当てはまる場合、本届出は必要ありません。
|
申請書の提出先 |
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | 管理者兼務許可申請書 細則様式第1(PDF・Word) |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 申請者は管理者の方です。 |
申請書の提出先 |
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧 |
---|---|
提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 届出者は管理者の方です。 |
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。