ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 指定給水装置工事事業者制度について > 指定有効期限を経過した指定票について
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
指定給水装置工事事業者の指定の失効について
神奈川県営水道において、平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間に給水装置工事事業者の指定を受けた事業者(指定番号「1653」~「2032」)は令和4年9月29日までに更新を行う必要があり、指定更新手続きを行っていない事業者は指定が失効となります。
これに伴い、指定番号「1653」号~「2032」号までの有効期限の記載がない従来の指定票については令和4年9月29日をもって無効となります。
また、上記指定番号より若い番号の有効期限の記載がない指定票も無効です。
現在、指定給水装置工事事業者の指定を受けているかについての確認は神奈川県営水道のホームページの「神奈川県営水道の指定給水装置工事事業者一覧」からご確認頂けます。
また、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の詳細につきましても、掲載していますのでご参照ください。
ご不明な点等ございましたら、当課までお問合せください。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。