ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 指定給水装置工事事業者制度について > 指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
更新日:2024年11月7日
ここから本文です。
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後神奈川県営水道(神奈川県企業庁)の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます(下記表のとおり)。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 | 指定番号 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日 | 1~1129 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日 | 1130~1652 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日 | 1653~2032 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日 | 2033~2500 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日 | 2501~2963 |
県営水道における更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。
なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。
また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なりますので、県営水道以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いします。
次のいずれにも適合していると認められるときは指定の更新を行います。
県営水道では、水道を利用するお客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、お客さまが給水装置の維持管理をする上で、漏水等による修繕の依頼や給水装置工事の施工に関する検討をする際重要となる、指定給水装置工事事業者の皆様の営業時間や漏水等修繕対応の可否、対応工事の種別等を確認する調査を実施します。
また、同時に3年に1度、日本水道協会神奈川県支部の一員として県内他水道事業者と合同で行っている研修会の受講状況、給水装置工事主任技術者の研修の受講状況や適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況等の、事業の運営状況を確認いたします。
この調査への回答は指定の要件(基準)ではないため、回答内容により指定が取り消されることや、指定の更新が不可能となることはありません。
また、回答内容の全部又は一部の非公開を希望された場合は、非公開とします。
お客さまの利便の向上とトラブルの防止のため、ぜひ調査への回答をお願いします。
なお、営業時間等、回答いただいた内容に変更があった場合は、その都度届け出ていただきますようお願いいたします。
変更が漏れていると、更新出来ません。変更手続きをお願いします。
各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出が無い場合は、書面により理由書を提出していただくことになります。)変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ません。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。
詳細につきましては、指定給水装置工事事業者の登録についてをご覧ください。
複数の水道事業者から指定を受けている事業者の方は、県営水道への届出漏れがないかご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。