更新日:2024年11月26日

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指定給水装置工事事業者の指定の更新について

指定給水装置工事事業者の指定を更新するときは、こちらをご覧ください。

指定の有効期間は、5年間です

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。

 改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後神奈川県営水道(神奈川県企業庁)の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。

指定番号別の有効期限

指定番号 更新までの有効期限
1~1129 令和7年9月29日まで
1130~1652 令和8年9月29日まで
1653~2032 令和9年9月29日まで
2033~2500 令和10年9月29日まで
2501~2963 令和11年9月29日まで
2964~ 指定票の有効期限まで

 県営水道における更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。

 なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡はいたしませんのでご注意ください。

 また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なりますので、県営水道以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定された水道事業者にご確認くださいますようお願いします。

指定の更新申請をするときは

指定の基準

次のいずれにも適合していると認められるときは指定の更新を行います。

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
  2. 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
    一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    四 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
     心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
     第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
     その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
     法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

提出書類

申請手続

  1. 提出書類を揃え、企業局水道部水道施設課工務グループあてに郵送してください。(原則各水道営業所窓口では受付けておりません。)
    送付先:〒231-8588 横浜市中区日本大通1 新庁舎10階
    神奈川県企業庁企業局水道部水道施設課工務グループ
  2. 水道施設課工務グループで書類を確認します。
  3. 後日、申請書記載の住所宛てに納入通知書を送付しますので、取扱金融機関等で申請手数料を納入してください。
  4. 申請手数料の納入の確認が取れましたら(8~20営業日)、申請の審査を行い、更新の決定を行います。
  5. 申請書記載の住所宛てに処分結果の通知とともに「給水装置工事事業者指定票」を郵送により送付します。

確認事項調査票について

 県営水道では、水道を利用するお客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、お客さまが給水装置の維持管理をする上で、漏水等による修繕の依頼や給水装置工事の施工に関する検討をする際重要となる、指定給水装置工事事業者の皆様の営業時間や漏水等修繕対応の可否、対応工事の種別等を確認する調査を実施します。

 また、同時に3年に1度、日本水道協会神奈川県支部の一員として県内他水道事業者と合同で行っている研修会の受講状況、給水装置工事主任技術者の研修の受講状況や適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況等の、事業の運営状況を確認いたします。

 この調査への回答は指定の要件(基準)ではないため、回答内容により指定が取り消されることや、指定の更新が不可能となることはありません。
 また、回答内容の全部又は一部の非公開を希望された場合は、非公開とします。

 お客さまの利便の向上とトラブルの防止のため、ぜひ調査への回答をお願いします。

 なお、営業時間等、回答いただいた内容に変更があった場合は、その都度届け出ていただきますようお願いいたします。

指定に関する各種変更手続きについて

変更が漏れていると、更新出来ません。変更手続きをお願いします。

 各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出が無い場合は、書面により理由書を提出していただくことになります。)変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ません。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。
詳細につきましては、指定給水装置工事事業者の登録についてをご覧ください。
複数の水道事業者から指定を受けている事業者の方は、県営水道への届出漏れがないかご確認ください。


このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。