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初期公開日:2024年10月16日更新日:2024年10月16日

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総合療育相談センターが交付した証明書交付手数料の誤徴収について(続報)

2024年10月16日
記者発表資料

総合療育相談センター診療所において、令和5年度に本来徴収すべきではない「治療用装具製作指示装着証明書」の交付手数料を誤って徴収していましたが(令和6年2月2日記者発表)、更に関係法令を精査したところ、平成8年4月の総合療育相談センター開設時から誤って徴収していたことが新たに判明しました。

1事案の概要

総合療育相談センター診療所では、健康保険で支給される変形性膝関節症等に対する膝サポーターなどの治療用装具の療養費払いに必要となる「治療用装具製作指示装着証明書(以下、「証明書」といいます。)」を交付しています。
交付に当たっては、本来交付手数料を徴収すべきではないにも関わらず、平成8年4月の総合療育相談センター開設時から誤って徴収していました。

2判明した経緯

令和6年2月2日の記者発表後、更に関係法令を精査したところ、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により、当該証明書は令和5年度以前から手数料を要しないことが判明したものです。

【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則

第六条 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第九十九条第一項の規定による傷病手当金、法第百一条の規定による出産育児一時金、法第百二条第一項の規定による出産手当金又は法第百十四条の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。

3誤徴収した件数・金額

県で証明書の発行履歴を特定できた患者様(令和元年度から令和5年度に証明書の発行履歴あり)について、カルテを令和元年度以前も患者様ごとに可能な限り遡って調査したところ、令和4年度までの誤徴収件数・金額は次のとおりでした。
【令和4年度までの誤徴収分】

延べ680件(実人数283人)、誤徴収額1,139,160円(年度別の内訳は【資料】(PDF:435KB)のとおり。)

(上記に令和5年度分を加えた数)

延べ775件(実人数319人)、誤徴収額1,298,760円

(注記)令和6年2月2日の記者発表後に精査したところ、令和5年度分に1件、1,680円の計上漏れがありました。

4今後の対応

以下の(1)または(2)のいずれかの方法で、還付手続を行います。還付対象期間は、総合療育相談センター開設以降の全期間です。

(1)令和元年度から令和5年度に証明書の発行を受けた患者様

個別にお詫び状と還付案内を郵送し、還付手続を進めます。
なお、総合療育相談センター受診時から転居されている等、還付案内が届かない場合は(2)の専用受付フォームにてお知らせください。


(2)平成30年度以前に証明書の発行を受けたが、令和元年度以降は証明書の発行がない患者様

県では対象となる患者様の特定ができないため、対象と思われる方からのお申し出を受け付ける専用受付フォームを設けます。お申し出いただいた方のうち、カルテで誤徴収が確認された方には還付案内をお送りします。
なお、カルテの法定保存期間は完結から5年間とされているため、5年以上受診のない方など、お申し出いただいても確認できない場合があります。
 
専用受付フォームURL
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=73388

専用受付フォーム開設期間
令和6年10月16日(水曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
 
なお、インターネット利用環境がないなど、専用受付フォームが使えない方は総合療育相談センター(電話0466-84-5700)にお電話ください。必要書類をお送りします。

問合せ先

福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課
課長 鳥井 電話045-210-4700
副課長 依田 電話045-210-4712
神奈川県立総合療育相談センター
副所長 星野 電話0466-84-5700(内線201)

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。