更新日:2025年4月1日
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対応要領についてお知らせします。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、法第7条に規定する事項に関し、職員が適切に対応するために必要な事項を定めた対応要領を定めています。
令和6年4月1日付の改正法施行および基本方針の改正(基本方針の改正は令和5年3月)を踏まえ、対応要領を改正しました。(企業庁および教育委員会における対応要領については改正作業中です。)
【改正】神奈川県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF:1,082KB)
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