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更新日:2024年10月1日

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なくそうパワハラ! ハラスメントのない職場づくりを神奈川から!

なくそうパワハラ! パワハラをはじめとした職場のハラスメントは働く人の人格を傷つけ、心身の健康を害し、深刻な場合にはいのちを危険にさらす問題です。パワハラを受けたら、ひとりで悩まないで、まずはご相談を! パワハラなどのハラスメントは当事者の個人的な問題ではありません。パワハラを放置していた場合などは企業も責任を問われることがあります。パワハラ対策マニュアルを活用しましょう。

労働センター女性のための労働相談

知事メッセージ「ハラスメントのない職場づくりを神奈川から」

パワハラや職場での嫌がらせ、いじめなど「職場のハラスメント」が、近年、大きな社会的課題となり、かながわ労働センターの相談窓口でも、職場の人間関係に関する相談が増加しています。


職場のハラスメントは、働く人の人格を傷つける行為であるとともに、職場風土を悪化させ、職場全体の士気を低下させるなど、企業の生産性の低下にもつながる深刻な問題です。


平成24年度に初めて設定した「職場のハラスメント相談強化週間」のスタートにあたり、パワハラ等の撲滅に向けた知事メッセージ「ハラスメントのない職場づくりを神奈川から」を発信しました。

メッセージ「ハラスメントのない職場づくりを神奈川から」

ダウンロード

メッセージ「ハラスメントのない職場づくりを神奈川から」を活用し、職場のハラスメント撲滅の取組を始めましょう。
職場での掲示、管理職・社員への配布などにご活用ください。

ハラスメントのない職場づくりを神奈川から(ダウンロード)[PDFファイル/91KB]

パワハラ(パワーハラスメント)とは

パワーハラスメントの概念

職場において行われる、(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

上司から部下への行為に限ったものではなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。

詳しくは「あかるい職場応援団」のページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)明るい職場応援団

こんな行為もパワハラです!

パワハラは、暴言や暴力だけではありません。
職場での仲間外しや無視、遂行不可能な業務の強制、私的なことに過度に立ち入ることも、「パワハラ」となります。
職場の人間関係で悩んでいたり、職場の雰囲気が悪くて困ったりしていたら、それは「パワハラ」のためかもしれません。

詳しくは「あかるい職場応援団」のページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)明るい職場応援団

パワハラかな?と思ったら、ひとりで悩まず、まず相談を!

パワハラ、職場のいじめ、嫌がらせなどで悩んでいたら、ひとりで悩まず、まず、かながわ労働センターにご相談ください。
秘密厳守・無料で、来所でも、お電話でも、労働センターの担当職員がていねいにお話を伺います。

かながわ労働センターの労働相談のページへ
パワハラ110番 労働センター

パワハラかな?と思ったら・・・(リーフレット)

パワハラとは、働く人への深刻な影響、パワハラに対する企業の責任、相談方法などを解説したリーフレットです。

リーフレット表紙

PDFファイルダウンロード
パワハラかな?と思ったら・・・[PDFファイル/4.22MB](リーフレット)

パワハラなどで困ったら

こんなことで困っていたら

  • 職場のいじめにあった
  • パワハラを受けた
  • パワハラやセクハラによりうつ病や適応障害になってしまった…など

パワハラなど職場のハラスメントへの対応のしかたを紹介します。

企業や労働者の方へ

かながわ労働センターの労働相談では、経営者・管理監督者など、企業の方からの相談も受け付けています。
また、労働法などに関する労働講座やセミナーの開催のほか、労働センター職員が会社などに出向いて労働法などについて説明する出前労働講座も実施しています。

ぜひ、ご利用ください。

職場のハラスメント対策講演会のお知らせ

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントについて集中的な広報活動を実施しています。

この撲滅月間にあわせ、神奈川県かながわ労働センターでは「職場のハラスメント対策講演会」を開催します。

詳しくは、こちらをご覧ください。

2024年12月2日(月曜)開催 職場のハラスメント対策講演会「ハラスメントの最新知識と対応のポイント

企業力をアップする!中小企業のためのパワハラ対策マニュアル

令和2年11月作成版(改正労働施策総合推進法に対応)

労働施策総中小企業のためのパワハラ対策マニュアル合推進法の改正により、令和2年6月1日から、事業主(中小事業主は令和4年4月1日から)の義務となった、パワーハラスメント防止対策の措置内容やカスタマーハラスメントに関する望ましい取組内容、中小企業における取組事例等を掲載しています。

 

 

「企業力をアップする!中小企業のためのパワハラ対策マニュアル(PDF:904KB)(別ウィンドウで開きます)

平成25年2月作成版

社員研修の実施方法などの予防対策や、相談窓口の開設、運営方法などを解説したマニュアルです。

PDFファイルダウンロード

マニュアル表紙

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。