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更新日:2024年10月1日
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なくそうパワハラ! パワハラをはじめとした職場のハラスメントは働く人の人格を傷つけ、心身の健康を害し、深刻な場合にはいのちを危険にさらす問題です。パワハラを受けたら、ひとりで悩まないで、まずはご相談を! パワハラなどのハラスメントは当事者の個人的な問題ではありません。パワハラを放置していた場合などは企業も責任を問われることがあります。パワハラ対策マニュアルを活用しましょう。
パワハラや職場での嫌がらせ、いじめなど「職場のハラスメント」が、近年、大きな社会的課題となり、かながわ労働センターの相談窓口でも、職場の人間関係に関する相談が増加しています。
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メッセージ「ハラスメントのない職場づくりを神奈川から」を活用し、職場のハラスメント撲滅の取組を始めましょう。
職場での掲示、管理職・社員への配布などにご活用ください。
職場において行われる、(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
上司から部下への行為に限ったものではなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。
パワハラは、暴言や暴力だけではありません。
職場での仲間外しや無視、遂行不可能な業務の強制、私的なことに過度に立ち入ることも、「パワハラ」となります。
職場の人間関係で悩んでいたり、職場の雰囲気が悪くて困ったりしていたら、それは「パワハラ」のためかもしれません。
パワハラ、職場のいじめ、嫌がらせなどで悩んでいたら、ひとりで悩まず、まず、かながわ労働センターにご相談ください。
秘密厳守・無料で、来所でも、お電話でも、労働センターの担当職員がていねいにお話を伺います。
パワハラとは、働く人への深刻な影響、パワハラに対する企業の責任、相談方法などを解説したリーフレットです。
PDFファイルダウンロード
パワハラかな?と思ったら・・・[PDFファイル/4.22MB](リーフレット)
かながわ労働センターの労働相談では、経営者・管理監督者など、企業の方からの相談も受け付けています。
また、労働法などに関する労働講座やセミナーの開催のほか、労働センター職員が会社などに出向いて労働法などについて説明する出前労働講座も実施しています。
ぜひ、ご利用ください。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントについて集中的な広報活動を実施しています。
この撲滅月間にあわせ、神奈川県かながわ労働センターでは「職場のハラスメント対策講演会」を開催します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2024年12月2日(月曜)開催 職場のハラスメント対策講演会「ハラスメントの最新知識と対応のポイント
労働施策総合推進法の改正により、令和2年6月1日から、事業主(中小事業主は令和4年4月1日から)の義務となった、パワーハラスメント防止対策の措置内容やカスタマーハラスメントに関する望ましい取組内容、中小企業における取組事例等を掲載しています。
「企業力をアップする!中小企業のためのパワハラ対策マニュアル(PDF:904KB)(別ウィンドウで開きます)
社員研修の実施方法などの予防対策や、相談窓口の開設、運営方法などを解説したマニュアルです。
PDFファイルダウンロード
「企業力をアップする!中小企業のためのパワハラ対策マニュアル[PDFファイル/6.82MB]」(全頁版)
「企業力をアップする!中小企業のためのパワハラ対策マニュアル」(分割版)
第1章【入門編】職場のパワーハラスメントとは[PDFファイル/4.33MB]
第2章【予防対策編】どのように予防するか[PDFファイル/1.16MB]
第3章【問題解決編】相談や苦情への対応[PDFファイル/1.32MB]
このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。