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更新日:2024年4月8日
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このページは、住宅セーフティネット制度について、貸主・事業者向けの情報をご案内しています。
セーフティネット住宅居住支援法人居住支援協議会かながわあんしん賃貸支援事業安心賃貸経営の手引き
住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、平成29年10月に「新たな住宅セーフティネット制度」としてスタートした制度です。
※住宅確保要配慮者:住宅セーフティネット法に定める低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住まいの確保に配慮を必要とする方
賃貸住宅の家主が住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を、セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)として県に登録する制度です。
住宅確保要配慮者の入居相談、見守り等の生活支援等を行う法人等を県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定する制度です。
県内全ての市町村、不動産団体及び福祉団体等で構成し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進などについて、協議しています。
高齢者、障害者、外国人、子育て世帯の入居を拒まない賃貸住宅、協力不動産店などを登録している事業です。本事業は、神奈川県居住支援協議会が実施しています。
「死亡時保険」など残置物処分や遺品整理等を取り扱う貸主向けの保険(少額短期保険)が複数の保険事業者から販売されています。高齢者等の住宅確保要配慮者の受け入れにあたって、関連する情報とあわせて、各保険を集約したガイドブックを作成しました。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。