ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 令和6年台風第10号により被災した住宅の応急修理及び障害物の除去について
初期公開日:2024年9月10日更新日:2024年9月10日
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令和6年台風第10号で被災した住宅の応急修理及び障害物の除去について、災害救助法を適用した次の10市町で支援します。
(注記)平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原町
被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の必要最小限の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
令和6年台風第10号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1)現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けたこと
(2)中規模半壊、半壊又は準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない方
(3)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
支援の対象は、日常生活に欠くことのできない、居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲
1世帯あたりの限度額は次のとおり
(1)大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:717,000円(消費税込)以内
(2)準半壊の場合:348,000円(消費税込)以内
(注記)申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接、市町が支払います。
(注記)制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
(注記)同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。
住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものを除去することで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
令和6年台風第10号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1)現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けたこと
(2)住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自らの資力では障害物を除去できない方
(3)災害救助法に基づく応急仮設住宅を利用しないこと
支援の対象は次のとおり
(1)居室、台所、玄関、トイレ等の日常生活に欠くことのできない場所にある土石等の除去(物置や倉庫等にある土石等は対象外)
(2)住宅の入口が土石等で閉ざされている場合の玄関回りの除去
(注記)なお、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。
1世帯あたりの限度額は140,000円(消費税込)以内
(注記)申請者への支払いは行いません。被災者から申請を受けた市町が事業者等へ発注し、施工業者へ支払います。
(注記)同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。
各市町の窓口でお申込みください。各市町の窓口や受付開始日時は、次のホームページでお知らせします。
【応急修理】 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/okyu_shuri_r6_nichizyouseikatu.html
【障害物の除去】 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/shougaibutunojokyo_r6.html
問合せ先
県土整備局建築住宅部住宅計画課
課長 岬 電話045-210-6531
住宅企画グループ 広岡 電話045-210-6539
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。